○五泉市社会教育指導員規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第23号
(設置)
第1条 社会教育の指導者層の充実を図るため、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、五泉市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分及び名称)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 指導員の名称は、「五泉市社会教育指導員」とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の特定分野について直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関する事務に従事するものとする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること。
(2) 年齢は、65歳未満であること。
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮及び監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員の勤務は、週32時間を限度とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の定めるところにより、支給するものとする。
2 指導員が職務のため旅行したときは、一般職の職員相当の旅費を支給するものとする。
(任期等)
第7条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、指導員の設置の必要がなくなったとき、又は特別の事情があると認めるときは、指導員の任期中であっても、その職を免ずることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。