○五泉市社会教育委員条例

平成18年1月1日

条例第160号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 五泉市教育委員会は、特別の事情があるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(費用弁償)

第6条 委員がその職務を行うために必要な費用弁償は予算の定めるところにより、その支給方法は五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

五泉市社会教育委員条例

平成18年1月1日 条例第160号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第160号
平成26年3月28日 条例第12号