○五泉市適応指導教室設置要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 本市は、学校生活に適応できず不登校となっている児童・生徒に対し、一定期間、カウンセリング、集団生活への適応指導、体験活動指導等を組織的かつ計画的に実施することにより、不登校児童・生徒の集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するため、五泉市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市適応指導教室 | 五泉市粟島1番22号 五泉市青少年育成センター内 |
五泉市村松適応指導教室 | 五泉市村松乙75番地の7 |
(職員)
第3条 教室に、青少年育成センター所長、指導相談員その他必要な職員を置くことができる。
(入級対象者)
第4条 入級対象者は、市の小・中学校に在籍している児童・生徒又は教育委員会が認めた者で、不登校の状態にあり、教室に入級することが適当と認められるものとする。
(事業内容)
第5条 教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教室への入級前指導に関すること。
(2) 教室の指導計画の作成に関すること。
(3) 教室の入級児童・生徒の援助及び指導に関すること。
(4) 教室の入級児童・生徒の保護者及び学校との相談に関すること。
(5) 関係機関等との連携に関すること。
(通級した場合の取扱い)
第6条 教室に通級した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。
(文書の整理及び保存)
第7条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。ただし、保存文書の分類、種別及び書目については、別表のとおりとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月7日から施行する。
附則(令和6年4月19日教委告示第10号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
保存文書の分類、種別及び書目表
分類 | 種別 | 書目 |
五泉市適応指導教室 | 1種 | 入級児童・生徒の在籍記録簿 |
3種 | 国県費補助金に関する書類 | |
4種 | 入級等に関するつづり その他教室運営に関する書類 | |
五泉市村松適応指導教室 | 1種 | 入級児童・生徒の在籍記録簿 |
3種 | 国県費補助金に関する書類 | |
4種 | 入級等に関するつづり その他教室運営に関する書類 |