○五泉市適応指導教室設置要綱

平成18年1月1日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 本市は、学校生活に適応できず不登校となっている児童・生徒に対し、一定期間、カウンセリング、集団生活への適応指導、体験活動指導等を組織的かつ計画的に実施することにより、不登校児童・生徒の集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するため、五泉市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市適応指導教室

五泉市粟島1番22号

五泉市青少年育成センター内

(職員)

第3条 教室に、青少年育成センター所長、指導相談員その他必要な職員を置くことができる。

(入級対象者)

第4条 入級対象者は、市の小・中学校に在籍している児童・生徒又は教育委員会が認めた者で、不登校の状態にあり、教室に入級することが適当と認められるものとする。

(事業内容)

第5条 教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教室への入級前指導に関すること。

(2) 教室の指導計画の作成に関すること。

(3) 教室の入級児童・生徒の援助及び指導に関すること。

(4) 教室の入級児童・生徒の保護者及び学校との相談に関すること。

(5) 関係機関等との連携に関すること。

(通級した場合の取扱い)

第6条 教室に通級した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。

(文書の整理及び保存)

第7条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。ただし、保存文書の分類、種別及び書目については、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年11月7日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月7日から施行する。

別表(第7条関係)

保存文書の分類、種別及び書目表

分類

種別

書目

五泉市適応指導教室

1種

入級児童・生徒の在籍記録簿

3種

国県費補助金に関する書類

4種

入級等に関するつづり

その他教室運営に関する書類

五泉市適応指導教室設置要綱

平成18年1月1日 教育委員会告示第15号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第15号
令和4年11月7日 教育委員会告示第5号