○五泉市立学校水泳プール使用規程
平成18年1月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市立学校水泳プール(以下「プール」という。)の有効適切な使用に資するため、基本的事項を定めるものとする。
(使用の対象者)
第2条 プール使用の対象者は、指導責任者を有する市立小・中学校の児童及び生徒を原則とする。
2 前項以外の者に対しては、五泉市立学校施設使用規則(平成18年五泉市教育委員会規則第15号)の規定による許可を得た者に限る。
(管理責任者とその職務)
第3条 プールの管理責任者は、当該学校長とする。
2 当該学校長は、管理に当たり所属職員に事務分掌を定め、任務を明らかにすると同時に、使用期間中プール日直を定めなければならない。ただし、前条第2項の場合は、この限りでない。
3 当該学校長は、必要なプール管理及び使用規程を定めなければならない。
(使用計画の届出)
第4条 当該学校長は、夏季休業中の水泳指導について使用計画を使用2日前までに、五泉市教育委員会に届け出なければならない。
(使用の禁止)
第5条 次に掲げる者に対しては、プールの使用を禁止する。
(1) 指導責任者のいない者
(2) 感染性疾患のある者又は感染のおそれがあると認められる者
(3) 当該学校長の定めるプール管理及び使用規程に違反する者
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。