○五泉市立学校施設使用規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 五泉市立学校施設の使用については、他の法令の規定に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、学校が現に保有する校舎及び校舎以外の工作物並びに校地をいう。
(施設使用の不許可)
第3条 学校施設は、児童、生徒の教育が主体であるから次に掲げる場合には使用を許可しない。ただし、水泳プールの使用についての特別の事項は、別に定める五泉市立学校水泳プール使用規程(平成18年五泉市教育委員会告示第5号)による。
(1) 学校運営上支障があると認めるとき。
(2) 使用の目的又は内容が学校教育上良い影響があると認められないとき。
(3) 個人又は少数者の営利を目的としているとき。
(4) 五泉市立学校開放条例(平成31年五泉市条例第20号)第4条に規定する許可を受けることができる者であるとき。
(5) 破損、損耗等の生ずるおそれのあると認めるとき。
(6) 入場料を徴収する興行的催しであるとき。
(施設使用の許可手続)
第4条 学校施設使用の許可を得ようとする者は、あらかじめ当該校長に支障の有無を確かめ、使用5日前までに学校施設使用許可申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、公民館の主催する事業に使用する場合はこの手続をとらないことができる。
(許可決定)
第5条 前条の申請のあったときは、教育長は当該校長の意見を徴し許可の有無を決めるものとする。
(許可の取消し)
第6条 学校施設使用の時機が、防火、防災上甚だしく危険な状況にあるとき、又は管理上支障をきたすおそれがあるときは、これを許可しない。
2 使用当日において、前項の状況にある場合には、その使用許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、使用校の施設等について、故意及び重大な過失によって損傷し、又は滅失したときはその損害賠償の責任を負うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立学校施設使用規則(昭和30年五泉市教育委員会規則第7号)又は村松町立学校等校舎使用料徴収条例(昭和30年村松町条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月22日教委規則第15号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。