○五泉市奨学金貸付条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市奨学金貸付条例(平成18年五泉市条例第155号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 市長は、条例及びこの規則に基づく奨学金の貸付けに関する事務を教育委員会に委任する。
(貸付申請)
第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 合格通知書又は在学証明書 1通
(2) 前年の所得証明書 1通
(貸付申請の期限)
第4条 前条の申請は、毎年3月31日までに提出しなければならない。
(借用証書等の提出)
第6条 奨学金の貸付けの決定を受けた奨学生は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金借用証書(様式第3号) 1通
(2) 誓約書(様式第4号) 1通
(奨学金の貸付)
第7条 条例第6条に規定する奨学金は、年2回奨学生本人又は保護者に貸し付ける。ただし、特別の事情がある場合は、1年分を合わせて貸し付けることができる。
(在学証明書の提出)
第8条 奨学生は、毎学年在学証明書を市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学生本人又は保証人の身分住所その他の重要な事項に異動があったとき。
(停止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸付けを停止する。
(廃止)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付けを廃止する。
(1) 退学したとき。
(2) 条例第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(償還方法)
第12条 貸付けを受けた奨学金は合算し、貸付期間終了の月の翌月から起算して、600,000円以下の貸付を受けたものは5年以内に、600,000円を超える貸付を受けたものは10年以内に償還しなければならない。ただし、条例第11条に規定する償還の猶予を受けた者は、猶予した期間に相当する月数を延長することができる。
2 償還方法は、毎月償還とするが、繰上償還等をすることができる。
3 奨学金の貸付けを辞退し、又は廃止されたときは、その事実が発生した月の翌月から償還しなければならない。
(償還期限)
第13条 前条の規定による償還期限は、毎年次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月償還 月末
(2) 年割相当額の年賦又は半年賦償還 その期間の末日
(3) 繰上償還等 随時
(延滞金)
第14条 延滞金の率は、年5%とする。
3 前2項の申請者は、本人とする。ただし、本人が死亡し、又は申請能力が無い場合は、保護者がこれを行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市奨学金貸付条例施行規則(平成5年五泉市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年4月1日以降に新規に貸付を許可されたものから適用する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市奨学金貸付条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。