○五泉市奨学金貸付条例
平成18年1月1日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対し、学資の貸付けを行い、有能な人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学生」とは、この条例に基づく学資の貸付けを受ける者をいい、「奨学金」とは、奨学生に貸し付けられる学資金をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に1年以上居住する者
(2) 奨学金を受けなければ、本人の修学が困難である者
(奨学生の決定)
第4条 奨学生は、前条に規定する者のうちから適当と認められるものを市長が決定する。
(連帯保証人)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人及び保証人1人を立てなければならない。
(貸付金額)
第6条 奨学金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1~3年生)及び専修学校の高等課程 月額 1万円
(2) 短期大学、高等学校(専攻科)、専門職短期大学、高等専門学校(4、5年生・専攻科)、専修学校の専門課程 月額 2万円
(3) 大学、専門職大学、大学院 月額 3万円
(貸付期間)
第7条 奨学金の貸付期間は、当該学校の正規の修学期間とする。
(償還)
第8条 奨学金の貸付けを受けた者は、その学校における正規の修学期間終了後規則で定める期間内に、これを償還しなければならない。
(延滞金)
第9条 奨学金の貸付けを受けた者が、正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収することができる。
(利子)
第10条 奨学金には、利子をつけない。
(1) 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学校の高等課程の奨学生が引き続き短期大学及びこれと同等以上の修学年限を有する高等専門学校、専修学校の専門課程、専門職短期大学、専門職大学又は大学へ進学し、在学しているとき。
(2) 専門職大学及び大学の奨学生が引き続き大学院へ進学し、在学しているとき。
(3) 看護に関する資格を取得し、卒業後市内の医療機関等においてその資格を要する業務に継続して従事しているとき。
(4) 保育士又は幼稚園教諭に関する資格を取得し、卒業後市内の保育所、幼稚園、認定こども園等においてその資格を要する業務に継続して従事しているとき。
(5) その他特別な事由により償還の猶予が必要と認められるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき。
(3) 看護に関する資格を取得し、卒業後市内の医療機関等においてその資格を要する業務に継続して従事した期間が3年以上であるとき。
(4) 保育士又は幼稚園教諭に関する資格を取得し、卒業後市内の保育所、幼稚園、認定こども園等においてその資格を要する業務に継続して従事した期間が3年以上であるとき。
(5) 奨学金を償還している者が、償還開始後1年以上の期間継続して本市に居住しているとき。ただし、第6条各号に掲げる学校に在学中である場合を除く。
(6) その他特別な事由により奨学金の全部又は一部の償還の免除が必要と認められるとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市奨学金貸付条例(平成5年五泉市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項第3号の規定は、この条例の施行の日以後における貸付の額に適用し、同日前において貸付した額においては、なお従前の例による。
附則(平成21年9月24日条例第32号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市奨学金貸付条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。