○五泉市立小中学校学区調査審議会条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市立小中学校学区調査審議会条例(平成18年五泉市条例第154号)第7条の規定に基づき、五泉市立小中学校学区調査審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。

(定足数)

第3条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会)

第5条 部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。

(部会長)

第6条 部会長は、部会を代表し、部会の運営に当たる。

2 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会においてあらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

3 第2条第3条及び第4条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

4 部会長は、付託された事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局があたる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市立小中学校学区調査審議会条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第12号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第12号