○五泉市立小中学校学区調査審議会条例

平成18年1月1日

条例第154号

(設置)

第1条 五泉市は、五泉市立小中学校の学区に関し必要な事項を調査審議するため、五泉市立小中学校学区調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市立小中学校の学区に関し、教育委員会の諮問に応じ、学区に関し調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員50人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験者、関係団体の役職員、関係機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に、部会長を置き、部会委員のうちから互選する。

(費用弁償)

第6条 委員(市の職員を除く。)の費用弁償は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の規定により支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市立小中学校学区調査審議会条例

平成18年1月1日 条例第154号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第154号