○五泉市火災予防査察規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第8条)

第2節 査察対象物の区分等(第9条―第13条)

第3節 査察の執行(第14条―第17条)

第4節 査察結果の処理(第18条―第24条)

第3章 資料提出及び報告徴収等(第25条―第27条)

第4章 屋外における火災予防措置(第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく査察の執行その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条又は法第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況について検査し、又は質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(2) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(3) 査察員 五泉市火災予防条例施行規則(平成18年五泉市規則第156号)に規定する立入検査証の交付を受けている職員をいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長は、この規程に基づき五泉市消防本部及び消防署設置条例(平成18年五泉市条例第147号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)内の消防対象物について査察を執行し、安全の確保に努めなければならない。

(業務管理)

第4条 消防長は、査察業務と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、世論の動向等を的確に洞察し、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 消防長は、消防対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

(査察対象物の把握)

第5条 消防長は、管轄区域内の査察を執行する必要のある消防対象物(以下「査察対象物」という。)の実態把握に努めなければならない。

(是正指導)

第6条 消防長は、立入検査の結果、法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項」という。)を是正させる場合は、査察対象物の関係者に当該不備欠陥事項の内容を具体的に提示するとともに十分に指導を行い、関係者をして速やかな任意の履行が図られるよう努めなければならない。

2 消防長は、不備欠陥事項が是正されない場合は、適時適切な判断により行政措置権を行使し、行政目的の確保に努めなければならない。

(査察執行上の留意点)

第7条 査察は、法令義務の履行状況の確認を主体とし、自主管理面に着目して執行しなければならない。

2 査察を執行する場合は、法第4条及び法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識のかん養に努めること。

(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他査察対象物の管理について責任のある者を立ち合わせて行うこと。

(4) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等事故防止に努めること。

(5) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。

(査察証票の提示)

第8条 査察対象物に立ち入る場合は、立入検査証を携帯し、関係ある者から提示の請求があるときは、示さなければならない。

第2節 査察対象物の区分等

(査察対象物の区分)

第9条 査察対象物は、用途、規模、出火危険、人命危険等から別表のとおり区分するものとする。

(査察の実施)

第10条 消防長は、原則として次の各号に掲げる査察対象物の区分ごとに当該各号に規定する回数の査察を執行するものとする。

(1) 第1種査察対象物 1年に1回以上

(2) 第2種査察対象物 3年に1回以上

(3) 第3種査察対象物 3年に1回以上

(4) 第4種査察対象物 3年に1回以上

(5) 第5種査察対象物 1年に1回以上

(6) 第6種査察対象物 査察対象物の実態等を総合的に判断し、必要と認める場合

(査察種別)

第11条 査察の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常査察 年度査察計画等の事前計画に基づいて行うもの

(2) 随時査察 第6種査察対象物に対してその都度計画を立てて行うもの

(3) 特別査察 特別な事由により年度査察計画等の事前計画以外に行うもので、随時査察以外のもの

(査察の区分)

第12条 査察対象物の実態に即した効率的な査察を実施するため、次に掲げるとおり査察を区分する。

(1) 全体査察 査察対象物について、第15条に規定する検査事項全般にわたり行う査察をいう。

(2) 部分査察 査察対象物の階層、用途、テナント等査察対象物の範囲を限定して実施する査察をいう。

(3) 重点査察 査察対象物の防火管理、保安の管理、消防用設備等、防火・避難施設その他第15条に規定する検査事項のうちから限定して実施する査察をいう。

(4) 確認査察 査察により指摘した不備欠陥事項の是正状況を確認する査察をいう。

(査察の編成)

第13条 査察は、原則として消防士長以上の階級にある査察員を長とした編成で執行するものとする。ただし、消防長が認める場合は、この限りでない。

第3節 査察の執行

(査察計画)

第14条 担当係長は、査察対象物の実態に即した1年間の査察の計画を年度査察計画表により作成し、消防長に提出しなければならない。

(検査事項)

第15条 立入検査は、火災等の予防を主眼として、次に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況について行うものとする。

(1) 建築物及びその他の工作物

(2) 消防用設備等

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 危険物及び指定可燃物

(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物資

(6) 防炎物品

(7) 避難施設

(8) 防火管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況

(9) 消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検の実施状況

(10) 消防計画及び予防規程の状況

(11) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設

(12) その他火災予防上必要と認める事項

(立入検査の要領)

第16条 立入検査を行う場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で実施すること。

(2) 査察台帳等の資料を携行し、不備欠陥事項の改修、改善その他の措置(以下「改修等」という。)の状況及び建築物の増改築等の状況を確認すること。

(3) 消防用設備等の維持台帳及び危険物製造所等の定期点検記録等を確認するとともに、必要と認める場合は、建築確認通知書、防火対象物使用開始届出書、消防計画書及び予防規程並びに危険物製造所等の設置及び変更の許可申請書等の書類の提示を求めること。

(4) 査察器具を携帯し、活用すること。

(査察台帳等の作成及び整理)

第17条 査察員は、査察を執行した場合は、査察対象物台帳(以下「査察台帳」という。)を作成し、及び査察実施簿に記載するとともに、査察の結果、査察台帳の記載内容に変更があったときは、その都度整理しなければならない。

2 前項の規定により査察台帳を作成又は整理した場合は、当該査察台帳に関する資料と併せて編集し、保管するものとする。ただし、事務処理上その他の理由によりやむを得ないときは、分冊することができる。

第4節 査察結果の処理

(立入検査結果の通知)

第18条 査察員は、立入検査を実施した結果を当該査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(様式第1号)に不備欠陥事項及びその他の必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載して行い、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができる。

(立入検査結果の報告)

第19条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を遅滞なく立入検査結果報告書により消防長に報告しなければならない。

(立入検査結果通知書の交付)

第20条 立入検査結果通知書は、査察対象物ごとに作成し、関係者に直接交付するものとする。

(改善報告)

第21条 立入検査結果通知書により通知した指摘事項が火災及び人命危険上特に必要と認めるものについては、改善計画書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(確認査察)

第22条 消防長は、改善計画書の提出があった場合は、必要に応じて当該査察対象物の改修等の状況を調査するため確認調査を実施するものとする。ただし、届出書類等で改修状況を確認できる場合は、この限りでない。

(関係行政機関等との協調)

第23条 査察員は、査察の実効をあげるため必要と認める場合は、関係行政機関等との協調を図るものとする。

(違反処理)

第24条 消防長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項の改修等が行われず、過去の指導経過等から総合的に判断して違反処理が必要であると認める場合は、別に定めるところにより速やかに必要な処理を行うものとする。

第3章 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第25条 消防長は、火災予防のために必要があると認める場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。

2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。

3 消防長は、前項の規定による関係者による任意な資料の提出が困難又は適当でないと認める場合は、資料提出命令書(様式第3号)により資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受領及び保管)

第26条 前条の規定により資料を提出させる場合は、当該資料の所有権の放棄又は還付のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(様式第4号)にその旨を記入のうえ、提出させるものとする。ただし、前条第1項の規定による資料の提出の場合で、資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。

2 資料の提出者が前項の資料提出書で提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(様式第5号)を交付しなければならない。

3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(様式第6号)を交付しなければならない。

4 提出資料保管書を交付したときは、当該提出資料は、紛失、き損等しないように保管しなければならない。

5 保管の必要がなくなった提出資料は、当該提出資料の提出者に還付するものとする。

6 前項の提出資料の還付を行う場合は、提出資料保管書に還付及び受領の旨を奥書させるものとする。

(報告徴収)

第27条 消防長は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して必要な報告を求めるものとする。

2 前項の報告は、関係者の任意によるものとする。

3 消防長は、前項の関係者による任意の報告が困難又は適当でないと認める場合は、報告徴収書(様式第7号)により報告を命ずるものとする。

4 前項の規定による報告があった場合は、報告徴収受領書(様式第8号)を交付しなければならない。

第4章 屋外における火災予防措置

(屋外の火災予防措置)

第28条 屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消防の活動に支障となると認める物件を認めた場合は、当該関係者に対して口頭により法第3条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 前項の措置を命じた場合は、屋外の火災予防措置報告書(様式第9号)により消防長に報告するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の五泉市火災予防査察規程(平成15年五泉市規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月14日消本訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

対象

第1種査察対象物

ア 政令別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項及び政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの

イ 政令別表第1、(16)項イに掲げる防火対象物で政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの

第2種査察対象物

ア 政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項及び政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの

イ 政令別表第1、(16)項ロに掲げる防火対象物で政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの

第3種査察対象物

政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項又は第8条の2第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く。

第4種査察対象物

政令別表第1に掲げる建築物その他の工作物のうち政令第10条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物から第3種査察対象物に該当するものを除く。

第5種査察対象物

危険物製造所等

第6種査察対象物

第1種査察対象物から第5種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物

備考 この別表において「政令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

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五泉市火災予防査察規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第11号
平成28年3月14日 消防本部訓令第3号