○五泉市火災予防条例施行規則

平成18年1月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市火災予防条例(平成18年五泉市条例第151号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づく事務の実施並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)の規定に基づく事務の実施について必要な手続等を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項、及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定により設け、又は掲げる標識類の様式は、別表に定めるとおりとする。

(喫煙等の禁止場所)

第3条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、次に掲げる部分とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険な物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待ち合いの用に供する建築物に限る。)

(喫煙等の承認申請)

第4条 条例第23条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、様式第1号の申請書に関係図面等を添付し、かつ、副本1部を付して消防長に申請しなければならない。

2 消防長は前項の申請に基づいて承認を与える場合は、申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定通知及び公示)

第5条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第2号の通知書によらなければならない。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、五泉市の掲示場に掲示するものとする。

3 前項に規定する掲示により公示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称及び開催場所

(2) 指定催しの開催期間

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第5条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する届出は、様式第3号の届出書によらなければならない。

(防火対象物の使用開始届の様式)

第6条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第4号の届出書によらなければならない。

(防火対象物の点検基準)

第6条の2 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(火を使用する設備等の設置届の様式)

第7条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表に掲げる設備等欄の区分による届出書の様式によらなければならない。

設備等

届出書

条例第44条第1号から第8号の2まで

様式第5号

同条第9号から第13号まで

様式第6号

同条第14号

様式第7号

同条第15号

様式第8号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式)

第8条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次の表に掲げる行為欄の区分による届出書の様式によらなければならない。ただし、同条第1号についての届出は、口頭ですることができる。

行為

届出書

条例第45条第1号

様式第9号

同条第2号

様式第10号

同条第3号

様式第11号

同条第4号

様式第12号

同条第5号

様式第13号

同条第6号

様式第14号

2 前項の規定にかかわらず、条例第45条第4号及び第5号の行為であって急を要するときは、届出書の提出に先立ち口頭による届出をしなければならない。

(指定洞道等の届出の様式)

第9条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第15号によらなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第10条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第16号の届出書によらなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、様式第16号の2の届出書によらなければならない。

(タンクの水張検査等の申請)

第10条の2 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第16号の3の申請書により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項に基づいてタンク検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号にそれぞれ定める基準(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)に適合すると認めるときは、様式第16号の4の少量危険物等タンク検査済証を申請者に交付するものとする。

(立入検査の証票)

第11条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項、第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第1項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第1項並びに液化石油ガス法第83条第1項の規定に基づき立入検査を行う場合に消防職員が提示すべき証票は、様式第17号のとおりとする。

2 法第4条の2の規定に基づく消防団員が立入検査を行う場合に提示すべき証票は、様式第17号の2のとおりとする。

(指定消防水利の変更等の届出)

第12条 法第21条第3項の規定による指定消防水利の変更等の届出は、様式第18号の届出書によらなければならない。

(消防警戒区域の立入許可証)

第13条 消防法施行規則第48条第1項第7号によるあらかじめ発行する立入許可の証票は、様式第19号のとおりとする。

(意見書の申請及び交付)

第14条 液化石油ガス法第36条第2項又は液化石油ガス法施行規則第56条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の交付を受けようとする者は、様式第20号による意見書交付申請書(以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容の審査及び現地の調査を行い、様式第21号による意見書に必要な事項を記載し、交付しなければならない。

(消防訓練の通報)

第15条 消防法施行規則第3条第10項に規定する消火訓練及び避難訓練の通報は、様式第22号により、消防長にしなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第48条第3項の公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第53条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表等の手続)

第17条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、市のウェブサイトへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項の公表の対象となる防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項の公表の対象となる違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を市のウェブサイトから削除するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年10月4日規則第28号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第39号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

幅 cm

長さ cm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

「少量危険物貯蔵取扱所」と表示した標識

30以上

60以上

貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示した掲示板

貯蔵し、又は取り扱う危険物が第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」と表示した掲示板

30以上

60以上

貯蔵し、又は取り扱う危険物が第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」と表示した掲示板

貯蔵し、又は取り扱う危険物が第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物の規制に関する政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」と表示した掲示板

30以上

60以上

第33条第3項

第34条第2項第1号

「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示した標識

30以上

60以上

貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物の品名及び最大数量を表示した掲示板

貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物が可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」と表示した掲示板

30以上

60以上

貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物が綿花類等にあっては「火気注意」と表示した掲示板

30以上

60以上

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

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五泉市火災予防条例施行規則

平成18年1月1日 規則第156号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第156号
平成24年10月4日 規則第28号
平成26年8月1日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第40号
令和2年3月24日 規則第23号
令和2年10月5日 規則第40号
令和2年11月16日 規則第43号
令和3年12月24日 規則第26号
令和5年12月28日 規則第39号