○五泉市消防団表彰規程
平成18年3月31日
告示第26号
(目的)
第1条 この規程は、消防団活動にあたり功績があった消防団員(以下「団員」という。)及び消防部を表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 団員又は消防部で、次の各項のいずれかに該当するときは、市長はそれぞれ当該各項に定める表彰を行うことができる。
2 勤続者表彰 団員として10年以上勤務した者(10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年以上に区分)に対して勤功章及び表彰状を授与する。
3 退団者表彰 団員として5年以上勤続し退職した者に対して感謝状及び記念品を授与する。ただし、五泉市表彰規則第2条第1項第6号により表彰を受けるものは、除くものとする。
4 功績者表彰 次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰状を授与する。
(1) 現に親子で団員として在職している者
(2) はしご乗り、ラッパ手及びその他の団員で、永年にわたり勤務成績が特に優秀で他の模範となる者
(3) 職務遂行上著しい業績があると認められる者
(4) その他特に功績のあった者で市長が認める者
5 優良消防部表彰 施設の管理、規律及び年間行事等の実施に対して他の模範となる消防部に楯又は竿頭綬を授与する。
(1) 勤続者表彰及び退団者表彰 消防団員表彰調書(様式第1号)
(2) 功績者表彰 功績者表彰調書(様式第2号)
(3) 優良消防部表彰 優良消防部表彰調書(様式第3号)
(表彰の方法)
第4条 市長は団長から内申された前条各号による表彰調書に基づき、毎年これを表彰する。
2 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に授与する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。