○五泉市表彰規則

平成18年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市の市勢の発展、産業の振興、教育文化の向上その他市民の福祉増進に寄与し、功労のあったもの及び市民の模範として推奨するにふさわしい行為又は功績のあったものを表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して市長が行う。

(1) 地方自治の振興及び発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 教育、学芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 社会福祉の増進又は民生の安定に尽力し、その功績が顕著なもの

(4) 産業の開発又は振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(5) 保健衛生の改善及び向上に貢献し、その功績が顕著なもの

(6) 災害、犯罪、交通安全等社会不安の発生防止又は除去に貢献し、その功績が顕著なもの

(7) 本市の公益のため多額の私財を寄附したもの

(8) 美事善行のあったもので特に市の模範となるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を必要と認めたもの

2 前項各号に掲げるものの基準は、別表のとおりとする。

(表彰の適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰等をしない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたもの

(2) 前年度までに納付すべき市税を滞納しているもの

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条の規定による破産手続き開始の決定を受けたもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、第2条第2項に定める別表第7号及び第8号第1並びに第2に該当するもの又は市長が特に感謝状が相当と判断する表彰にあっては、感謝状の授与により行う。

2 前項のほう賞には、金品を添えて行うことができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(表彰等の基準日)

第6条 表彰等の基準日は、7月1日とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(在職期間の計算)

第7条 在職期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就任(就職)の日から起算し、退職又は死亡した日をもって終わる。

(2) 在職期間が退職等により中断した場合は、その前後の期間を通算する。

(3) 在職期間に1か月未満の端数があるときは、切り捨てる。

(被表彰者死亡の場合)

第8条 この規則の規定により表彰を受けるべき者が第5条に規定する表彰の日前に死亡したときは、表彰状、感謝状はその遺族に授与又は贈呈する。

2 前項の遺族の範囲及び順序は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(再表彰)

第9条 第2条の規定に基づき、表彰されてから再びその事由が生じた場合は、更に表彰することができる。

(被表彰者名簿)

第10条 この規則により表彰を受けたものの氏名又は名称その他必要な事項は、五泉市被表彰者名簿に登載し、総務課長が保管する。

(公表)

第11条 市長は、この規則により表彰を行ったときは、市広報に登載し、又はその他の方法により公表するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の適用については、これらに規定する在職期間に合併前の五泉市及び村松町において同一の職務についていた期間を通算するものとする。

3 この規則施行の際、既に合併前の五泉市ほう賞規則(昭和44年五泉市規則第19号)又は村松町ほう賞規則(昭和46年村松町規則第18号)により表彰されたものは、それぞれこの規則に基づき表彰されたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定による改正後の五泉市表彰規則別表の規定は適用せず、この規定による改正前の五泉市表彰規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第2条第1項各号の区分

表彰基準職

基準年数等

第1号

1 市議会議員

10年

2 教育委員会教育長並びに委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び川東財産区管理会財産区管理委員

同上

3 市長、副市長、教育長又は市の執行機関の附属機関の委員

同上

4 その他地方自治の振興及び発展に貢献したもの


第2号

1 学術又は芸術の振興その他文化・体育の振興に貢献したもの


2 体育その他文化関係団体の役員

10年(ただし退職時)

3 青少年指導員、スポーツ推進委員

15年(ただし退職時)

4 各種講座の講師

同上

5 青少年の健全育成に貢献したもの


第3号

1 社会福祉関係団体の役員

10年(ただし退職時)

2 民生・児童委員又は保護司

10年

3 人権擁護委員、心配ごと相談員

同上

4 社会福祉活動に10年以上参加、協力し、社会福祉の向上に貢献したもの


5 その他社会福祉の増進又は民生の安定に貢献したもの


第4号

1 産業関係団体の役員

10年(ただし退職時)

2 産業全般のうちで、卓越した技能を有する者


第5号

1 保健衛生関係団体の役員

10年(ただし退職時)

2 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校若しくは中学校の学校(園)医、学校(園)歯科医又は学校(園)薬剤師

同上

3 委託助産師

15年(ただし退職時)

4 母子保健推進員及び食生活改善推進委員

同上

5 獣医師として狂犬病予防接種業務に従事した者

10年(ただし退職時)

6 その他保健衛生の改善及び向上に貢献したもの


第6号

1 交通指導隊員

10年

2 交通安全及び水火災防護関係団体の役員

同上

3 消防団団長及び副団長

同上

4 消防団員

20年(ただし退職時)

5 防犯関係団体の役員

10年(ただし退職時)

6 その他交通安全及び水火災防護に貢献したもの


第7号

1 本市に100万円以上の現金又は100万円相当以上の物件を寄附したもの


2 10年以上にわたり本市に多額の寄附をしたもの


第8号

1 人命又は財産の救助に貢献したもの


2 市民の模範となるべき美事善行のあったもの


第9号

1 町内会長及び嘱託員

10年

2 発明考案により市民福祉の増進に貢献したもの


3 その他表彰することが適当と認められるもの


五泉市表彰規則

平成18年1月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)