○五泉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年1月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 五泉市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(団員の種類)
第1条の2 非常勤の団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本消防団員(以下「基本団員」という。) 次号の機能別消防団員以外の非常勤の団員をいう。
(2) 機能別消防団員(以下「機能別団員」という。) 従事すべき消防事務の範囲が極めて限定された団員で、要綱に定める者をいう。
(定員)
第2条 団員の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員 680人
(2) 機能別団員 75人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の条例定員は、前項各号の定員を合計した数とする。
3 施行令第4条第3項の条例定員は、第1項第1号の数とする。
(任用資格)
第3条 団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の管轄区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 基本団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、基本団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。ただし、機能別団員には、年額報酬は支給しない。
2 基本団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 100,000円
副団長 年額 70,000円
分団長 年額 53,000円
副分団長 年額 42,000円
部長 年額 37,000円
班長 年額 37,000円
基本団員 年額 36,500円
3 団員が水火災、予防警戒、捜索及び演習訓練等の職務に従事した場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 水火災、捜索の場合 1日につき
4時間以内 4,000円
4時間を超えるもの 8,000円
(2) 予防警戒の場合 1回につき 3,000円
(3) 演習訓練等の場合 1回につき 3,000円
(費用弁償)
第13条 団員が、招集に応じて会議に出席し又は公務のため旅行した場合は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)に規定する者の例により費用を弁償する。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第46号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第36号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。