○五泉市消防団規則

平成18年1月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 五泉市消防団(以下「消防団」という。)の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防団の組織及び管轄区域)

第2条 消防団に、本部及び方面隊を置く。

2 本部に、女性分団を置き、その管轄区域は五泉市全域とする。

3 方面隊に、分団を置く。

4 分団に、部を置く。

5 方面隊の管轄区域は、五泉市全域とする。

6 分団の担当区域は、別表第1のとおりとする。

(本部及び方面隊)

第3条 本部は、消防本部に置き、命令の伝達、災害情報の収集その他消防団の庶務を所掌する。

2 方面隊は、それぞれの所轄消防署又は分署に置き、命令の伝達その他当該方面隊の庶務を所掌する。

(分団及び部)

第4条 女性分団は、火災の予防及び災害時における支援活動業務を所掌する。

2 方面隊の分団は、火災の予防及び警戒、消火活動その他災害防御業務を所掌する。

3 部は、分団の事務を分掌する。

(団長等)

第5条 消防団に、消防団長(以下「団長」という。)を置く。

2 方面隊に、方面隊長(以下「隊長」という。)及び副方面隊長(以下「副隊長」という。)を置く。

3 隊長は、団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の指定する順序に従い、その職務を代理する。

4 副隊長は、隊長を補佐して方面隊の事務を整理し、隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長の指定する順序に従い、その職務を代理する。

(分団長等)

第6条 分団に、分団長を置く。

2 女性分団長は、団長の命を受けて女性分団の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。

3 方面隊の分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。

4 分団に、副分団長を置く。

5 副分団長は、分団長を補佐して、分団の事務を整理する。

(部長等)

第7条 部に、部長及び班長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。

3 班長は、部長を補佐して部の事務を整理する。

(消防団員の階級等)

第8条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の職別及び階級は、別表第2のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 五泉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年五泉市条例第149号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、市長又は団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において、停職者は、その職を保有するが、職務には従事しない。

4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。

(市外の出動制限)

第10条 消防団は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動後、区域外であると判明したときは、この限りでない。

(訓練及び礼式)

第11条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第12条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第184号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

五泉方面隊

分団

担当区域

第1分団

太田1・2丁目 太田新田 吉沢1・2・3丁目 寺沢1・2・3・4・5丁目 南本町1・2・3丁目 駅前1・2丁目 緑町 横町1・2・3丁目 郷屋川1・2丁目 本町1・2・3・4・5・6丁目 東本町1・2丁目 錦町 馬場町1・2丁目 泉町1・2丁目 宮町 白山 学校町 大川前 伊勢の川 北五泉駅前 中野 旭町 水島町 粟島 三本木1・2・3丁目 四ケ村 羽下

第2分団

中木越 下木越 白山団地 五十嵐新田 川瀬 下町歩 曙町 赤海1・2・3丁目 今泉 泉田 町屋 能代 二ツ柳 若宮町 荻曽根 土深

第3分団

不動堂 柄沢 大蔵 郷屋 菅出 六区 中川新 幅 大須郷 大谷 東四ツ屋 小山田

第4分団

佐取 馬下 小流 小搦 笹堀 尾白 猿和田 猿和田駅前 土堀 東栄町 四ツ屋新 赤羽 荻野島

第5分団

橋田 尻上 宮古 大沢 西四ツ屋 新保 五百地 菅沢 門前 寺本 四十九 丸田 石倉 小熊 山崎

第6分団

上郷屋 清瀬 中郷屋 本地 論瀬新田 善願 一本杉 高山 桑山

村松方面隊

分団

担当区域

第1分団

美郷 さくら 山王苑 さくら北 城下 ウッドタウン 村松曙町 搗屋小路・薬師小路 城下葵組 春日小路 村松春日町1 村松春日町2 村松春日町3 片町 本堂 長柄町 御徒士町 仲丁1 仲丁2 仲丁3 仲丁4 仲丁5 城町1 城町2 城町3 城町4 寺町1 寺町2 寺町3 寺町4 山王団地1 山王団地2 山王団地3 山王団地4 山王団地5 山王団地6 山王南団地 新道1 新道2 新道3 上町1 上町2 村松旭町 鍛冶丁 仲町1 仲町2 栄町 下町1 下町2 大手通 村松馬場丁1 村松馬場丁2 桐林1 桐林2 源太小路 搦手 六軒丁 新丁 村松泉町1 村松泉町2 村松泉町3 村松駅前通1 横町 小新保 村松駅前通4 村松駅前通5 村松駅前通6 村松駅前通7 秋葉町 若葉町 下浦町 上浦町 下根木町 村松上根木町1 上根木町2 下宝町 上宝町1 上宝町2 新町1 新町2 新町3 新町4 新町5 新町6 新町7 新町8 新町9 深沢 番坂 桜花寮 愛松園 村松学校町A 村松学校町B 村松学校町C 村松学校町2 村松学校町5 村松学校町6 村松学校町G 公園通 愛宕

第2分団

矢津 矢津川 川内 下阿弥陀瀬 熊沢 阿弥陀瀬 夏針

第3分団

水戸野 暮坪 松野 小面谷 高石 田川内 土渕 高牧 横渡 笹目 中川原

第4分団

別所 安出 蛭野 新屋 山谷 下戸倉 上戸倉 大口 中島 大原

第5分団

笹野町 長橋 中名沢 刈羽1 刈羽2 刈羽3 開拓 中野橋 青橋 南田中

第6分団

寺田 上野 下大蒲原 上大蒲原 牧1 牧2 牧3 高松

第7分団

上木越 木越荒屋 熊野堂 宮野下1 宮野下2 宮野下3 宮野下4 宮野下5 東石曽根 新田町 本村1 本村2 本村3 本村4 本村7 本村8 本村9 本村10 本村西 本村中 本村仲通り 神明住宅 八幡通1 八幡通2 五月町 五月町2 中央町 八幡団地 本田屋1 本田屋2 本田屋3 本田屋4 千原 日の出町1 日の出町2 日の出町3 日の出町4 日の出町5 日の出町6 あさひ団地

別表第2(第8条関係)

職別及び階級表

消防団員の職別

階級

方面隊長

副団長

副方面隊長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

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平成18年1月1日 規則第155号

(平成28年4月1日施行)