○五泉市督促及び納付命令に関する手数料条例
平成18年1月1日
条例第75号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の納付金などを督促するときは督促状を、賦課した夫役又は現品を金額に算出して納付を命ずるときは納付命令書を発するものとする。
第2条 督促状又は納付命令書を発したときは1通ごとに金100円を徴収するものとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
○五泉市督促及び納付命令に関する手数料条例
平成18年1月1日
条例第75号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の納付金などを督促するときは督促状を、賦課した夫役又は現品を金額に算出して納付を命ずるときは納付命令書を発するものとする。
第2条 督促状又は納付命令書を発したときは1通ごとに金100円を徴収するものとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。