○五泉市東公園管理棟及びイベント館条例

平成18年1月1日

条例第140号

(設置)

第1条 この条例は、地域の農業者をはじめ、各種団体等が催事、特産品の販売等を通じ、市民の交流の場に供することを目的として、五泉市都市公園条例(平成18年五泉市条例第139号)に定めるもののほか、五泉市東公園管理棟(以下「管理棟」という。)及び五泉市東公園イベント館(以下「イベント館」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 管理棟及びイベント館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市東公園管理棟

五泉市赤海1114番地1

五泉市東公園イベント館

五泉市赤海3551番地11

(管理及び運営)

第3条 管理棟及びイベント館の管理及び運営は、市長が行う。ただし、必要があるときは、業務の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 管理棟及びイベント館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理棟及びイベント館の使用を許可しないものとする。

(1) 管理棟及びイベント館の運営上、支障のあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 市長が管理上不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情があると認められたときは、この限りではない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用の終わったとき、又は使用を中止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が自らの責めにより建物及び設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 管理上その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項各号の規定による許可の取消し又は変更若しくは停止によって、使用者が受けた損失は、補償しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市東公園管理棟設置条例(平成15年五泉市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

管理棟ホール

1時間当たり400円

イベント館ホール

1時間当たり400円

備考 設備及び器具等の使用料は、徴収しない。

五泉市東公園管理棟及びイベント館条例

平成18年1月1日 条例第140号

(平成22年4月1日施行)