○五泉市営住宅管理規則

平成18年1月1日

規則第137号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第24条)

第3章 社会福祉法人等への活用(第25条)

第4章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第26条)

第5章 駐車場の管理(第27条―第28条の7)

第6章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市営住宅条例(平成18年五泉市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの

(ア) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 県知事から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者の障がいの程度その他の事項の記載がある手帳をいう。)の交付を受けていて、障がいの程度が重度又は中度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者

(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者のほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理由があると市長が認める者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの

 前項第1号ア(ア)又は(ウ)に掲げる程度

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(2) 前項第1号イからに掲げる者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に定める優先入居を認められる配偶者からの暴力を受けた被害者

(単身入居住宅の規格)

第2条の2 条例第8条に規定する規則で定める規格は、住戸の床面積が55平方メートル以下であることとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、同項に定める規格以外の規格の市営住宅に入居させることができる。

(入居の申込書等)

第3条 条例第9条第1項又は第35条第2項の規定により市営住宅の入居申込みをしようとする者は、様式第1号による申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による申込書に必要な証明書を添付して提出させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により同項に規定する書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、同項に規定する書類の添付を省略するときは、様式第2号による同意書を添付しなければならない。

4 市長は第1項の規定による申込書の受付を必要に応じて期間を定めて行うことができる。

(入居申込書の効力)

第4条 前条第1項の規定により提出された申込書は、次年度の入居の申込受付開始期日の前日まで有効とする。

(入居の決定書の交付)

第5条 条例第9条第2項若しくは第3項又は条例第35条第4項の規定による入居の決定は、様式第3号による決定書を交付して行う。

(定期使用決定関係)

第5条の2 条例第9条の2第1項に規定する別に定める市営住宅とは、南本町住宅の2階建て住戸とする。

2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める条件を備える者とは、満12歳以下の者と同居する者であることとする。

3 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める期間は、条例第9条第2項の入居可能日(以下「入居可能日」という。)から10年間、又は末子が満15歳に達した以後の最初の3月31日までの間のいずれか短い日までとする。

4 条例第9条の2第3項に規定する説明をする場合、様式第3号の2による定期使用決定に関する説明書を交付することにより行うものとする。

5 条例第9条の2第1項の規定により入居決定し、条例第9条第2項の通知をする場合、様式第3号による決定書に使用期間を明記するものとする。

6 条例第9条の2第4項に規定する書類の提出は、様式第3号の3による定期使用決定に関する説明を受けた旨を証する書類を、条例第12条第1項第1号に規定する請け書と合わせて提出するものとする。

7 条例第9条の2第5項に規定する通知は、様式第3号の4により行う。

8 定期使用決定に係る条例第14条に規定する入居の承継の承認は、当該定期使用決定の期間の残期間に限り受けられるものとする。

9 条例第9条の2第7項に規定する期間は、定期使用決定の満了する日から5年間、又は末子が満15歳に達した以後の最初の3月31日までの間のいずれか短い日までとし、延長をは1回のみ認めるものとする。

10 条例第9条の2第7項の規定による、定期使用決定の期間の延長を受ける場合、定期使用決定の期間が満了する日において、次の条件のいずれかを満たすものとする。

(1) 満15歳未満の者が同居しているとき。

(2) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。

11 第10項の条件を満たす当該入居者が定期使用決定の期間の延長を受けようとする場合、期間の満了する日の30日前までに様式第3号の5による定期使用決定期間延長申請書を提出するものとする。

12 前項の規定による申請があった場合、様式第3号の6による定期使用決定期間延長承諾書を交付するものとする。

(優先的な入居者の決定)

第6条 条例第10条第4項に規定する規則で定める速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、おおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 第2条第1項第1号アからまで又はに掲げる者

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの

(7) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(8) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、市長が適当と認めるもの

(9) 第2条第2項第4号に該当する者

(10) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、前号に揚げる者を除く。)であって、次のいずれかに該当することが客観的に証明される者

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、従前の住居に居住することが困難となった者

(入居補欠者)

第7条 条例第11条第1項の規定による入居補欠者の数は、住宅の構造別、団地別の戸数に応じて定める。

2 入居補欠者の資格は、当該住宅の入居者がすべて入居を完了したときに消滅するものとする。

(請け書)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、様式第4号によるものとする。ただし、条例第9条の2に規定する定期使用決定による入居者が提出する請け書は、様式第4号の2とする。

2 前項の請け書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し並びに収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は30万円のいずれか高い金額とする。

(保証人)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する保証人は、独立の生計を営む者で、現に公営住宅を使用していない者でなければならない。

2 入居者は、保証人が死亡し、又は県外へ住所を変更したとき若しくは保証人を変更しようとするときは、前条第1項の規定による請け書に同条第2項の書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあつては、その減免前の家賃。第14条第5項において同じ。)の12月分に相当する金額又は30万円のいずれか高い金額とする。

(入居手続の猶予の届出)

第10条 条例第12条第2項に規定する場合には、様式第5号による猶予届により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、様式第6号による決定書により猶予の決定の内容を指示するものとする。

(保証人の連署を必要としない旨の決定)

第10条の2 入居決定者は、条例第12条第3項に規定する保証人の連署を必要としない旨の決定を受けようとするときは、様式第7号による市営住宅入居者保証人免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該入居決定者に対し、その旨を様式第8号により通知するものとする。

(入居決定の取消し等)

第11条 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、様式第9号による通知書により当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第10号による辞退届により市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第13条に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式第11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により同項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、様式第2号による同意書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第12号による承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第13条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第13号による異動届を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第14条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第14号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により同項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第3号に掲げる書類の添付を省略するときは、様式第2号による同意書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、申請者に対し、様式第15号による承認書を交付するものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請け書を市長に提出しなければならない。

5 前項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、第8条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額又は30万円のいずれか高い金額とする。

(家賃の決定)

第15条 条例第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定により家賃を決定した場合は、様式第16号による通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(家賃等の徴収猶予又は減免)

第16条 入居者が条例第17条第19条第5項又は第20条第2項の規定による家賃、延滞金又は敷金の徴収猶予又は減免を受けようとするときは、様式第17号による申請書に所要の証明書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する徴収猶予又は減免は、それぞれ様式第18号による通知書を交付して行う。

(家賃の督促)

第17条 市長は、入居者が納期限までに家賃を納入しないときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の規定による督促状に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年市長が定める日までに、条例第16条第1項に規定する収入の申告を、様式第19号による申告書により行わなければならない。ただし、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、様式第16号による通知書により行うものとする。

3 条例第16条第4項の規定による意見の申述は、様式第20号による申述書により行わなければならない。

4 市長は、条例第16条第4項の規定による収入の額を変更するときは、当該入居者に対し、様式第21号による通知書により変更した収入の額を通知するものとする。

5 市長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、様式第21号による通知書によりその旨を通知するものとする。

(損傷に対する処置)

第19条 入居者は、市営住宅に損傷箇所が生じたときは、直ちに様式第22号による報告書により市長に報告しなければならない。

2 入居者が条例第23条第2項の規定により住宅の修繕をしようとするときは、市長の指示を受けてしなければならない。

(長期不使用届)

第20条 条例第23条第3項に規定する住宅の長期不使用に係る届出は、様式第23号により行わなければならない。

(模様替え、増築等)

第21条 入居者が条例第24条第1号ただし書の規定により、住宅の模様替え若しくは増築をしようとするとき、又は住宅の敷地内に建物若しくは工作物の設置をしようとするときは、様式第24号による申請書に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、物置等に限り環境、外観、面積その他実情を調査し、必要と認めるとき、承認するものとする。

3 住宅の模様替え、若しくは増築又は住宅の敷地内の建物若しくは工作物の設置の承認は、様式第25号による承認書を交付して行う。

(用途変更)

第22条 入居者が条例第24条第6号ただし書の規定により、住宅の一部を住宅以外の用途に変更しようとするときは、様式第26号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該用途が近隣の居住環境を阻害しないもので、特に必要と認めるとき、様式第27号による承認書を交付して行う。

(収入超過者等に関する認定)

第23条 条例第25条第1項の規定による収入超過者の認定に係る通知は、様式第28号による通知書により行うものとする。

2 条例第25条第2項の規定による高額所得者の認定に係る通知は、様式第29号による通知書により行うものとする。

3 条例第25条第3項の規定による意見の申述は、様式第30号による申述書により行わなければならない。

4 市長は、条例第25条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、様式第31号による通知書により通知するものとする。

(明渡し届)

第24条 条例第40条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、様式第32号により市長に届け出なければならない。

第3章 社会福祉法人等への活用

(社会福祉法人等の使用許可の申請)

第25条 条例第42条第1項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、様式第33号による申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

第4章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(中堅所得者等の使用に係る単身入居住宅の規格)

第26条 条例第49条において準用する条例第8条に規定する規則で定める規格は、住戸の床面積が55平方メートル以下であること。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用決定)

第27条 条例第50条第3項の規定による決定を受けようとする者は、様式第34号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 当該駐車場を使用する者の運転免許証の写し

(3) 次条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第50条第3項の規定による駐車場の使用承認は、様式第35号を交付して行う。

3 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による使用決定に条件を付することができる。

(駐車場使用者の選考)

第28条 条例第50条第4項に規定する駐車場の使用者の選考は、使用希望者(条例第50条第2項の使用希望者(社会福祉法人等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は当該使用希望者の同居者が既に駐車場を使用している場合の使用希望者以外の使用希望者について、優先的に使用者として選考するものとする。

2 条例第50条第4項ただし書に規定する使用希望者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用希望者又は当該使用希望者の同居者が第6条第6号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 使用希望者又は当該使用希望者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 使用希望者又は当該使用希望者の同居者が、疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) 社会福祉法人等が使用する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合

(使用期間)

第28条の2 条例第50条第3項に規定する駐車場使用者(以下「駐車場使用者」という。)が駐車場を使用できる期間は、第27条第2項に規定する通知に記載される使用可能日からその日の属する年度の翌年度3月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、必要な期間を指定することができる。

(請け書)

第28条の3 条例第50条第5項に規定する請け書(以下この条において「駐車場請け書」という。)は、様式第36号によるものとする。

2 駐車場請け書には、保証人の印鑑証明書及び住民票の写しを添付しなければならない。

3 駐車場使用者は、保証人が死亡し、又は県外へ住所を変更したとき若しくは保証人を変更しようとするときは、第1項の規定による請け書に第2項の書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 駐車場請け書に連署する保証人が保証する極度額は、駐車場使用者の決定を受けた時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額とする。

5 第2項の規定にかかわらず、新たに駐車場の使用の決定を受けて駐車場請け書を提出する場合の保証人が当該市営住宅の入居の際に提出された第8条に規定する請け書の保証人(第9条第2項の規定により保証人を変更した場合には、変更後の保証人)と同一である場合には、駐車場請け書にその旨を記載して同項に規定する書類の添付を省略することができる。

6 第2項の規定にかかわらず、前条の規定による駐車場を使用できる期間の満了後に引き続き当該駐車場を使用するため、条例第50条第3項の規定による駐車場使用者の決定の通知を受けた場合において、当該決定を受けて駐車場請け書を提出する場合の保証人が当該期間の満了する駐車場の使用に係る駐車場請け書の保証人と同一であるときは、駐車場請け書にその旨を記載して第2項に規定する書類の添付を省略することができる。

(駐車自動車の変更届)

第28条の4 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときには、遅滞なく様式第37号による市営住宅駐車自動車変更届に自動車検査証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免又は徴収の猶予の対象者及び申請)

第28条の5 条例第50条の2第2項の規定により、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる場合は、駐車場使用者が自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割の減免を受けている場合とする。

2 条例第50条の2第2項に規定する駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第38号による市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該駐車場使用者に対し、様式第39号により通知するものとする。

(使用決定の取消し)

第28条の6 市長は、条例第50条の3の規定により駐車場の使用の決定を取り消すときは、当該駐車場使用者に対し、その旨を通知するものとする。

(準用)

第28条の7 第10条第10条の2第20条第22条及び第24条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第20条第22条及び第24条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第22条中「入居者」とあり、及び第10条の2中「入居決定者」とあるのは「駐車場使用者」と、第10条第1項中「第12条第2項」とあるのは、「第50条第6項」と、第10条の2第1項「第12条第3項」とあるのは、「第50条第5項」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(実地検査証)

第29条 条例第53条第3項の規定による検査職員の証票は、様式第40号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市市営住宅条例施行規則(平成9年五泉市規則第33号)又は村松町営住宅条例施行規則(平成9年村松町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第5項に規定する規則で定める規格は、住戸の床面積が55平方メートル以下であることとする。

(平成18年3月31日規則第163号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第17号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成31年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五泉市営住宅管理規則

平成18年1月1日 規則第137号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 規則第137号
平成18年3月31日 規則第163号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年1月24日 規則第5号
平成25年9月30日 規則第36号
平成26年9月19日 規則第21号
平成29年7月18日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第25号
令和2年3月24日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第46号
令和3年6月25日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第5号