○五泉市営住宅条例

平成18年1月1日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第42条―第46条)

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第47条―第49条)

第6章 駐車場の管理(第50条―第51条)

第7章 雑則(第52条―第55条)

第8章 罰則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく五泉市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの並びにその他市が経営管理し住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 単独市営住宅 市営住宅で、法の規定による国の補助に係るものを除く住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第5条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市営住宅(共同施設を含む。)別表第1のとおり設置する。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 広報紙等

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に該当する者を市営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(6) 単独市営住宅への入居

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号第13条及び附則第5項において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、60歳以上の者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)については、前項第1号の規定は、適用しない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、第1項第1号から第3号までの条件を具備する者とみなす。

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 単独市営住宅に入居の申込みをした者で、市長が特に居住の安定を図る必要がある者として認めた場合においては、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(単身入居住宅の規格)

第8条 第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により一人で入居することができる市営住宅は、規則で定める規格の市営住宅とする。

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条及び第7条に規定する入居者の資格を有する者で市営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨及び市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、第10条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げ(市が行う法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下この項及び第41条第1項において同じ。)に係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(定期使用決定)

第9条の2 市長は、別に定める市営住宅に前条第2項の入居決定をする場合、入居の申込みをした日において規則で定める条件を備える者について、10年を超えない範囲内において、あらかじめ規則で定める期間に限って入居決定をすることができる。

2 前項の規定による決定(以下「定期使用決定」という。)は、その更新がなく、期間の満了によってその効力を失うものとする。

3 定期使用決定をしようとする場合における前項に定める事項についての入居決定者に対する説明は、規則で定めるところにより行うものとする。

4 前項の説明を受けた入居決定者は、第12条に定める手続のほか、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。

5 定期使用決定をした場合において、その期間の満了する日の1年前から6か月前までの間に入居者に対して行う期間の満了により当該決定が効力を失う旨の通知は、規則で定めるところにより行うものとする。

6 定期使用決定を受けた入居者は、その期間の満了する日までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

7 市長は、第1項の規定により付された期間の満了する日において、定期使用決定を受けた入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、定期使用決定の期間を、5年を超えない範囲内において規則で定める期間、延長することができる。

(入居者の選考)

第10条 第9条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるように配慮し、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上若しくは風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定めるものを、前2項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請け書を提出すること。

(2) 保証人は、当該入居者と連帯して条例に定める責任を負うものとする。

(3) 市長は、保証人が適当でないと認めるときは、その保証人の変更を命ずることができる。

(4) 第20条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請け書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超えるとき。

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、政令第2条に規定する方法により算出する額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、省令第8条に定める者が収入の申告をすることが困難な事情にあると認められ、かつ、省令第9条に定める方法により当該入居者の収入を把握することができる場合はこの限りではない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定により把握した収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病若しくは傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第29条第1項第33条第1項又は第41条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、入居者が指定納期限までに第2項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。

6 第1項の規定による督促手数料は督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においてはこれを徴収しない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3か月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理、雪降ろし等に要する費用

(4) 障子、ふすまの張り替え、硝子のはめ替え、畳の表替えに要する費用

(5) 水道、電気又は衛生施設及び家屋の内部の破損等の簡易な修繕に要する費用

(6) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚物処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

3 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(禁止事項)

第24条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅を模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(2) 市営住宅又は共同施設を故意にき損すること。

(3) 周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為

(4) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(5) 入居の際に同居した親族以外の者を同居させること。ただし、第13条の規定による承認を得たときは、この限りでない。

(6) 市営住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、市長の承認を得たときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて禁止したこと。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(期間通算)

第26条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条第2項の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第27条 第25条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第28条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、政令第8条第2項に規定する方法により算出するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、第25条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第30条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第17条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 市長は、第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3か月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第34条 市長は、前条第1項の規定による請求を行った入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該市営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合においては、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該市営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(説明会の開催等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払)

第37条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、第35条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(用途廃止による市営住宅への入居に係る家賃の特例)

第39条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1号の規定により市長の承認を得て市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 第14条第23条及び第24条の規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(市営住宅の社会福祉法人等の使用許可)

第42条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第43条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第44条 第18条第19条第22条から第24条まで、第33条及び第40条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居可能日」とあるのは「市営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 市長は、社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第46条 市長は、社会福祉法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認められるとき。

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(市営住宅の中堅所得者等の使用)

第47条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第48条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者等に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第28条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超えない額となった場合の当該中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、第15条の規定により算出した額とする。

(準用)

第49条 第47条の規定による中堅所得者等による市営住宅の使用については、第4条第5条第6条第1項(第1号から第3号までを除く。)第8条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条から第24条まで及び第32条から第41条までの規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条及び第7条に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第38条及び第39条中「第15条第1項、第28条第1項又は第30条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の使用)

第50条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくは同居者又は第42条第1項の許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合も該当しないこと。

2 前項に規定する駐車場の使用者の資格を有する者で、駐車場を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

3 前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し通知するものとする。

4 使用希望者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該使用希望者について優先的に駐車場を使用させることができる。

5 第3項の規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内または使用可能日までに、市長が適当と認める保証人の連署する請け書を提出するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は保証人の連署を必要としないこととすることができる。

6 駐車場使用者は、やむを得ない事情により請け書を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に請け書を提出しなければならない。

(使用料)

第50条の2 駐車場使用者の毎月の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 市長は、特別な事情がある場合において、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用決定の取消し)

第50条の3 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用決定を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第50条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(準用)

第51条 第18条第19条第23条第3項第24条第1号本文第2号第3号第4号第6号第7号及び第40条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第24条第4号中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第52条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者(第42条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。第4項及び次条第1項において「入居者等」という。)に必要な指導を与えるために市営住宅監理員を置くことができる。

2 市営住宅監理員は、市職員のうちから、3人以内の範囲内において市長が任命する。

3 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者等との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定による検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(共同施設の管理委託)

第54条 市長は、市営住宅の設置目的を効果的に達成するため、市営住宅の附帯施設及び共同施設の管理を入居者で組織する町内会等に委託することができる。

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第56条 市長は、入居者が詐欺その他不正な行為により市営住宅の家賃又は第43条第1項の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市市営住宅条例(平成9年五泉市条例第33号)又は村松町営住宅条例(平成9年村松町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者になった者については、入居決定者の有効期間又は入居補欠者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 当分の間、第6条第1項の規定の適用については、市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第1号の条件を具備する者とみなす。この場合において、その者が入居することができる市営住宅は、規則で定める規格の市営住宅とする。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第19条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年3月31日条例第201号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市営住宅条例(以下「新条例」という。)第41条第1項第5号(第49条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第9条第2項の規定により決定された者、新条例第13条第1項の承認を得た者及び新条例第14条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の五泉市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定により決定された者、旧条例第13条の承認を得た者又は旧条例第14条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第41条第1項第5号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、市長は、当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者(暴力団員である場合を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第41条第1項第5号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第41条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第41条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成22年5月17日条例第18号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、市営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成24年12月20日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、延滞金の割合の特例に関する規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第23号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第36号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

所在地

建設年度

戸数

構造別

東栄町第2

五泉市四ツ屋新864番地

昭和31年度

5

簡易耐火構造平家建

東栄町第3

昭和32年度

1

木造平家建

川瀬第2

五泉市川瀬1389番地

昭和39年度

4

木造平家建

日の出町

五泉市石曽根8070番地159外

昭和39年度

1

木造平家建

昭和40年度

1

木造平家建

神明前

五泉市石曽根8070番地212外

昭和41年度

20

木造平家建

昭和42年度

20

木造平家建

昭和43年度

10

木造平家建

薬師

五泉市石曽根7907番地1

昭和44年度

20

簡易耐火構造平家建

山王

五泉市村松甲6374番地2外

昭和46年度

8

簡易耐火構造二階建

昭和47年度

12

簡易耐火構造二階建

昭和48年度

12

簡易耐火構造二階建

昭和49年度

10

簡易耐火構造二階建

昭和50年度

10

簡易耐火構造二階建

昭和51年度

10

簡易耐火構造二階建

昭和52年度

10

簡易耐火構造二階建

八幡

五泉市石曽根7260番地2

昭和53年度

23

中層耐火構造四階建

あさひ

五泉市石曽根7169番地1外

昭和58年度

10

木造平家建

さくら

五泉市愛宕丙155番地1

平成3年度

4

木造平家建

新町

五泉市村松甲5732番地1

平成10年度

6

木造平家建

平成10年度

8

木造二階建

南本町

五泉市南本町3丁目4番20号

令和2年度

6

木造平家建

令和2年度

6

木造二階建

令和3年度

6

木造平家建

令和3年度

6

木造二階建



229


別表第2(第50条の2関係)

名称

駐車場使用料

南本町住宅

2,800円

五泉市営住宅条例

平成18年1月1日 条例第136号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 条例第136号
平成18年3月31日 条例第201号
平成20年3月26日 条例第15号
平成22年5月17日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第12号
平成24年12月20日 条例第42号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年9月30日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第19号
平成29年9月28日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第21号
平成31年3月20日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第11号
令和2年12月22日 条例第33号
令和2年12月22日 条例第36号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年6月30日 条例第18号
令和4年6月27日 条例第15号