○五泉市公共用財産管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市公共用財産管理条例(平成18年五泉市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、工事が完了したときは、直ちに様式第3号による工事完了届に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(採取の許可申請)
第5条 条例第16条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更の申請)
第6条 条例第5条第1項後段又は第16条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第6号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額
(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額
(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(5) 自家用排水管埋設(大規模工場用及び共同住宅用を除く。)及び電気の各戸引込み線の設置並びに水道、ガス又は下水道の各戸引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額
(6) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額
(7) 公衆の用に供する上水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額
(8) 公衆の用に供するガス事業のために本管を設置して使用する場合 使用料の3分の2の額
(9) 条例別表第1に定める公共用財産使用料基準の改正により、既に納入された使用料に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る。) 使用料の全額
(10) 国、県その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第17条第1項の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額
(11) 市の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(12) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
2 承認を受けた事項を変更しようとするときは、前項に規定する申請書に変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(五泉市簡易水道条例施行規則の廃止)
2 五泉市簡易水道条例施行規則(平成18年五泉市規則第107号)は、廃止する。
附則(令和6年3月26日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。