○五泉市公共用財産管理条例
平成18年1月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受けた公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共物の管理に関する法律の規定の適用又は準用のないものをいう。
2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生ずる石、砂利、土砂等をいう。
(一般禁止行為)
第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共用財産を損壊すること。
(2) みだりに公共用財産にごみ、汚物、土石、竹木等を投棄し、又は放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の管理に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、次のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定め公共用財産の一般の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共用財産の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 公共用財産に関する工事のため必要があるとき。
(使用の許可)
第5条 公共用財産について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物を設置すること。
(2) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその目的以外の目的で使用すること。
2 市長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の規定による許可の期間は、市長が特に必要があると認める場合を除くほか、5年を超えることができない。
(許可の更新)
第7条 第5条第1項の規定による許可は、規則で定めるところにより、これを更新することができる。この場合においては、当初の許可の期間を超えることができない。
2 市長は、前項の規定による許可の更新において、当初の許可の条件を変更することができる。
4 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
5 使用料は、市長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
6 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の使用料に相当する金額を還付することができる。
(督促及び督促手数料の徴収)
第9条 督促及び督促手数料の徴収については、五泉市道路占用料条例(平成18年五泉市条例第131号。以下「占用料条例」という。)第5条の規定を準用する。
(延滞金の徴収)
第10条 延滞金の徴収については、占用料条例第5条の規定を準用する。
(権利の移転等の制限)
第11条 使用者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
(地位の承継)
第12条 使用者が死亡し、又は法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、使用者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第13条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、10日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第14条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。
2 市長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。
3 使用者は、原状回復等を完了したときは、3日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(市長以外の者の行う工事)
第15条 市長以外の者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の承認を受けて公共用財産の工事又は維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な工事については、この限りでない。
2 前項の規定により行う公共用財産の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
(採取の許可)
第16条 生産物を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に公共用財産の管理上、必要な条件を付することができる。
2 市長は、特に理由があると認められるときは、採取料の全部又は一部を免除することができる。
3 採取料は、市長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
4 既に納めた採取料は、還付しない。ただし、採取者の責めに帰さない事由により、所定の量を採取することができず、又は採取の許可を取り消された場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(採取の廃止)
第18条 採取者は、生産物の採取を廃止しようとするときは、5日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(採取の完了後の措置)
第19条 採取者は、生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止したときは、速やかに廃物等を処理し、かつ、採取跡を整理しなければならない。
2 採取者は、前項の措置を完了したときは、3日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築若しくは除去その他公共用財産の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施工するため必要があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(損失の補償)
第22条 市長は、前条第2項により許可の取消し等の処分をしたときは、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(用途廃止)
第23条 市長は、公共用財産が公の目的に供する必要がなくなったと認めるときは、当該公共用財産の用途を廃止することができる。
(隣接者の同意)
第24条 市長は、前条の規定による用途廃止をする場合、当該公共用財産の隣接地の所有者及び利害関係人から同意を得なければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで公共用財産を使用した者
(4) 第16条第1項の規定による許可を受けないで生産物を採取した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市公共用財産管理条例(平成15年五泉市条例第14号)又は村松町公共用財産管理条例(平成14年村松町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項及び第3項並びに別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料及び採取料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料及び採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
公共用財産使用料基準
種類 | 単位 | 使用料(年額) |
電柱 | 1本 | 500円 |
管類 | 1メートル | 100円 |
道路、橋りょう又は桟橋 | 1平方メートル | 80円 |
上記以外の工作物 | 1平方メートル | 95円 |
その他のもの | その都度市長が定める額 |
備考
1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、また、その期間が1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
別表第2(第17条関係)
生産物採取料基準
種類 | 単位 | 採取料 | |
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 175円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 65円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 130円 | |
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,940円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,895円 | |
長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,895円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートル | 195円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 175円 | |
土砂 | 1立方メートル | 150円 | |
その他のもの | その都度市長が定める額 |
備考 生産物採取量が1立方メートル未満であるときは、これを1立方メートルとし、また、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。