○五泉市早出川頭首工管理規程

平成18年1月1日

告示第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取水放流の方法(第5条―第11条)

第3章 点検整備及び記録等(第12条―第16条)

第4章 洪水等に対する措置(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市早出川頭首工管理条例(平成18年五泉市条例第129号)第4条の規定に基づき、早出川頭首工(以下「頭首工」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理の目的)

第2条 頭首工を正しく操作することによって、必要なかんがい用水、環境維持用水を確保することを目的とする。

(管理者)

第3条 市長(以下「管理者」という。)は、水利使用に関して河川管理者から受けた許可の内容及び条件並びにこの規程に定めるところにより頭首工を管理するものとする。

(頭首工の諸元等)

第4条 頭首工の諸元及び管理上参考とすべき事項は、別表第1のとおりとする。

第2章 取水放流の方法

(取水量)

第5条 管理者は、気象、水象及び用水の使用状況を考慮して、別表第2の取水量の範囲内で取水するものとする。

(取水位)

第6条 取水位は、計画取水位の範囲を超えてはならない。ただし、頭首工整備のため必要があるときその他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の水位は、頭首工右岸取水門上流に設置された水位計によるものとする。

(頭首工から放流することができる場合)

第7条 頭首工の土砂吐及び洪水吐からの放流は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 流入量が取水量より多いとき。

(2) 洪水が予想されるとき。

(3) 頭首工の点検整備のため必要があるとき。

(4) その他やむを得ない必要があるとき。

(放流量増減の方法)

第8条 頭首工からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図に定めるところによってしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加の範囲内において放流するものとする。

(ゲート操作の方法)

第9条 頭首工のゲートを構成する各ゲートは、左岸に最も近いものから「第1洪水吐ゲート」「第2洪水吐ゲート」「土砂吐ゲート」という。

2 頭首工ゲートを操作する場合は、別表第3に定めるとおり、原則として「土砂吐ゲート」「第2洪水吐ゲート」「第1洪水吐ゲート」の順序に開運転を行い、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いたときの逆の順序によってするものとする。ただし、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

3 1つのゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該1つのゲートの動きがやんでから少なくとも30秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。

(取水門の操作)

第10条 取水門の操作は、高位幹線水路内に設置する自記流量計の読みに基づき、これを行うものとする。

(異常渇水時等の措置)

第11条 管理者は、異常渇水時等によって必要な水量が取水できない場合は、適切な措置を取らなければならない。

第3章 点検整備及び記録等

(点検及び整備)

第12条 管理者は、頭首工を操作するために必要な機械器具又は観測のために必要な資機材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行い、ゲート関係については、その内容を記録し、保管するものとする。

(監視)

第13条 管理者は、頭首工及びその周辺を常に監視し、その維持管理に支障を及ぼす行為を取り締まるとともに危険防止に努めなければならない。

(通知及び報告)

第14条 管理者は、頭首工が異常かつ重大な状態となったとき、又は重大な事故が発生するおそれのあることが発見されたときは、別表第4に定める関係機関に対し、その内容を通知又は報告するとともに、それに対する適切な措置を取るものとする。

(一般への周知)

第15条 管理者は、頭首工からの放流により下流の水位に急激な変動が生ずると認められるときは、頭首工に設置する拡声器により警報を発して一般に周知させなければならない。

2 前項の警報は、放流を開始する約15分前に、放流を開始する時刻、水位の上昇見込量等について放送する。

(記録等)

第16条 管理者は、頭首工管理日誌を備え、別表第5の箇所に設置される計器の、次に掲げる事項を観測し、記録保管しなければならない。

(1) 天候

(2) 水位

(3) 雨量

(4) 取水量

(5) ゲートの操作時刻、開度及び操作の理由

(6) ゲートの操作の際に行った通知及び警告の状況

(7) その他通信整備特記事項等

2 管理者は、前項の管理日誌等を必要な期間保管しておくものとする。

第4章 洪水等に対する措置

(洪水警戒体制)

第17条 管理者は、新潟気象台からの関係地域に対して降雨に関する注意又は警戒の予報が発せられたときその他出水のおそれがあると認められたときは、洪水警戒体制を採らなければならない。

(洪水警戒体制時の措置)

第18条 管理者は、前条の規定による洪水警戒体制時においては、次に掲げる措置を取らなければならない。

(1) 頭首工を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 頭首工の管理上必要な気象、水象について観測機関との連絡及び情報の収集を密にすること。

(3) 頭首工を管理するために必要な機械及び器具(予備動力設備を含む。)、観測施設、夜間に屋外で洪水警戒体制時における頭首工管理のため必要な資料の点検及び整備を行うこと。

(4) 頭首工の取水位を確保し、各ゲート(取水ゲートを除く。以下「ゲート」という。)の開度が標高47.700メートルを超えるとき、又は超えることが予想されるときは、ゲートを全開するものとし、出水が終わったとき、又は出水のおそれがなくなったときは、取水位を確保する操作を行うこと。

(5) 洪水警戒時に関する必要事項の記録を取ること。

(6) その他頭首工管理上必要な措置を取ること。

(洪水警戒体制の解除)

第19条 管理者は、大雨に関する注意若しくは警報が解除され、出水が終わったとき、又は出水の発生するおそれがなくなったときは、頭首工本体等の異常の有無を点検させ、異常を認めたときは、速やかに必要な措置を取り、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年1月16日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

頭首工の諸元

1 堤体

(1) 堤体標高 E・L 46.800m

(2) 堤柱頂標高 E・L 57.400m

(3) 溢流頂標高

第1洪水吐 E・L 47.300m

第2洪水吐 E・L 47.300m

土砂吐 E・L 46.800m

(4) 各ゲートの規模数及び開閉の速さ

第1洪水吐ゲート(ローラーゲート)

高さ2.50m

幅28.00mのもの1門

第2洪水吐ゲート(ローラーゲート)

高さ2.50m

幅28.00mのもの1門

土砂吐ゲート(ローラーゲート)

高さ3.00m

幅10.20mのもの1門

開閉の速度 各々1分間 30cm

(5) 計画洪水量 1,380m3/s

計画洪水位 E・L 51.800m

計画取水位 E・L 49.700m ~ E・L 49.900m

(6) 集水地域(直接) 189.3km2

2 取水施設

(1) 最大取水量 5.7372m3/s

早出川(農林水産省)用水 5.68 m3/s

土渕用水(慣行) 0.0572m3/s

(2) 取水門ゲート(スライドゲート)

高さ1.60m

幅2.70mのもの2門

開閉速度 1分間 30cm

(3) 取水敷標高 E・L 48.400m

(4) 水位計標高 E・L 47.000m

別表第2(第5条関係)

取水量

期別

代かき期

普通期

非かんがい期

期間

4月26日から5月5日まで

5月6日から7月5日まで

7月6日から8月10日まで

8月11日から9月5日まで

9月6日から

翌年4月25日まで

計画取水量

早出川(農林水産省)用水

m3/s

5.68

m3/s

4.24

m3/s

4.76

m3/s

3.96

m3/s

1.42

土渕用水(慣行)

常時 0.0572m3/s

m3/s

5.7372

m3/s

4.2972

m3/s

4.8172

m3/s

4.0172

m3/s

1.4772

別表第3(第9条関係)

ゲート操作順序

49.900

3.00

全開

49.700

2.90

28番

27番

26番

49.400

2.60

25〃

24〃

23〃

49.100

2.30

22〃

21〃

20〃

48.800

2.00

19〃

18〃

17〃

48.500

1.70

16〃

15〃

14〃

48.200

1.40

13〃

12〃

11〃

47.900

1.10

10〃

9〃

8〃

47.600

0.80

7〃

6〃

5〃

47.300

0.50

4〃

3〃

2〃

46.800

0.00

1〃

m

m

第1洪水吐

第2洪水吐

土砂吐

E・L

開度

ゲート操作 順序

別表第4(第14条関係)

通知する関係機関

相手方

担当機関名

通知又は通報の方法

北陸地方整備局長

阿賀野川河川事務所

加入電話

新潟県知事

新潟地域振興局新津地域整備部

新潟地域振興局新津農業振興部

五泉警察署長

五泉警察署

阿賀野川左岸土地改良区連合理事長

阿賀野川左岸土地改良区連合

早出川土地改良区理事長

早出川土地改良区

別表第5(第16条関係)

観測計器

名称

位置

機能

雨量計

新潟県五泉市水戸野

早出川頭首工 左岸

自記

水位計

新潟県五泉市水戸野

早出川頭首工 右岸

自記

取水量計

新潟県五泉市土渕

高位幹線水路内

自記

別図(第8条関係)

放流・流入量

放流量

流入量の増加量

20m3/s

9.86m3/s

40

11.36

60

13.02

80

14.40

100

15.60

120

16.44

140

17.36

160

18.08

200

19.40

300

21.80

画像

五泉市早出川頭首工管理規程

平成18年1月1日 告示第19号

(平成21年1月16日施行)