○五泉市早出川頭首工管理条例
平成18年1月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する法第57条の2の規定により、五泉市が管理する早出川頭首工の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理主体)
第2条 早出川頭首工(以下「頭首工」という。)の管理は、市が行う。
(頭首工の管理)
第3条 頭首工の管理は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 取水及び放流に関する事項
(2) 頭首工を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項
(4) その他頭首工の管理に関し必要な事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。