○五泉市農村公園管理規則

平成18年1月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市農村公園条例(平成18年五泉市条例第127号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を得ようとする者は、様式第1号による申請書に必要な事項を記載して市長に申請するものとする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により公園施設の使用を許可するときは、様式第2号による許可書に所要の条件を記載をしたものを申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 条例第4条第2項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、第2条の申請書に変更理由を記載して市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による変更申請があった場合には、条例第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(許可期間及び許可期間の更新)

第5条 許可申請に対する公園施設の使用等の許可の期間は、1か月以内とする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を越えることができない。

3 許可期間が満了し、引き続きその期間を更新しようとするときは、原則として期間満了前に様式第1号の申請書により市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による更新申請があった場合には、条例第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(許可書の掲示)

第6条 条例の規定により許可を受けた事項についてその行為を行う者は、当該許可書を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(委託契約)

第7条 条例第3条に規定する管理委託は、委託契約を締結して行うこととし、契約書には次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 公園の管理

(2) 委託料

(3) 経費の負担

(4) 契約の期間

(5) その他公園の管理に必要な事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市農村公園条例施行規則(平成15年五泉市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市農村公園管理規則

平成18年1月1日 規則第129号

(平成18年1月1日施行)