○五泉市農村公園管理規則
平成18年1月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市農村公園条例(平成18年五泉市条例第127号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可期間及び許可期間の更新)
第5条 許可申請に対する公園施設の使用等の許可の期間は、1か月以内とする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
3 許可期間が満了し、引き続きその期間を更新しようとするときは、原則として期間満了前に様式第1号の申請書により市長に申請しなければならない。
(許可書の掲示)
第6条 条例の規定により許可を受けた事項についてその行為を行う者は、当該許可書を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(委託契約)
第7条 条例第3条に規定する管理委託は、委託契約を締結して行うこととし、契約書には次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 公園の管理
(2) 委託料
(3) 経費の負担
(4) 契約の期間
(5) その他公園の管理に必要な事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。