○五泉市農村公園条例
平成18年1月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、農村生活の環境改善を推進するとともに、地域住民の連帯感を熟成し、地域住民の憩いと健康増進に資する拠点施設を供与するため、農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び管理委託)
第3条 公園は、市長が管理する。ただし、公園の設置目的を効率的に達成するため、必要があるときは、その管理の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(1) 競技会、展示会その他これらに類する催し等により公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 行商、出店、募金その他これらに類する行為
(3) 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用する行為
(4) 前3号のほか、公園の使用又は管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項に掲げる行為が、住民の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 市長は、第1項の許可をする場合、公園の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限をすることができる。
(行為の制限)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為
(2) 公園内の施設及び附属物を損傷し、若しくは汚損する行為
(3) じんかい、汚物、土石、竹木等の物件を投棄する行為
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(5) 土地の形質を変更する行為
(6) みだりに火気を使用する行為
(7) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を掲示し、若しくはちらし等を配布する行為
(8) 前各号のほか、公園の使用又は管理上の支障があると認められる行為
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園施設の破損その他の理由により使用が危険であると認められる場合
(3) 公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(4) 前3号のほか、公園管理上又は公益のため必要が生じた場合
(権利の譲渡禁止)
第9条 この条例の規定により使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により公園施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
はしだ農村公園 | 五泉市橋田己158番地 |
南田中農村公園 | 五泉市南田中甲257番地 |
千原農村公園 | 五泉市千原甲414番地1 |
五箇農村公園 | 五泉市笹野町甲2117番地1 |
蛭野農村公園 | 五泉市蛭野387番地 |
十全農村公園 | 五泉市大原875番地 |
蒲原農村公園 | 五泉市下大蒲原963番地 |
矢津農村公園 | 五泉市矢津701番地 |