○五泉市農業振興条例施行規則
平成18年1月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市農業振興条例(平成18年五泉市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生産組織の要件)
第2条 条例第2条第2号に規定する農業生産法人以外の生産組織とは、おおむね5戸以上の農業者が経営の全部若しくは一部を協業し、又は機械、施設等を共同利用する組織とする。
2 前項に定める生産組織は、次に掲げる組織に関する規約事項を定め、生産活動を行うために必要な要件を備えていなければならない。
(1) 構成員の加入及び脱退
(2) 役員の任免及び責任体制
(3) 予算、経理諸帳簿及び資産
(4) その他必要な事項
(生産組織化に対する助成)
第3条 条例第3条の規定により農業者が協業化等生産の組織化を行うときは、組織化について調査研究に要した経費及び組織化のため直接要した経費の2分の1の額を助成する。ただし、その額が構成戸数に3,000円を乗じて得た額を超えるときは、当該組織の構成戸数に3,000円を乗じて得た額を助成金の限度額とする。
(市場開拓等に対する助成)
第5条 条例第5条第2項の規定による助成対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 市場開拓のための宣伝活動及び市場価値の高揚活動に要する経費
(2) 品質改良のための原材料等の購入に要する経費
(3) 新技術開発導入のための試験研究調査に要する経費
(4) その他特に必要と認める経費
(農産物の価格安定に対する助成)
第6条 条例第6条第1項の規定による対象品目は、次に掲げるものとする。
(1) さといも
(2) ねぎ
(3) れんこん
(4) きゅうり
(5) アスパラガス
(6) その他県の指定産地または園芸振興価格安定事業の対象品目として掲げられているもの
(資金の融通)
第7条 市長は、条例第7条第1項の規定による資金の融通を促進するため農業経営合理化に必要な資金(以下「合理化資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、当該資金の一部を預託するとともに利子補給金を交付する。
2 融資機関は、前項の市の預託金に市長と協議して定める自己資金を加えた額を限度として資金の融通を行うものとする。
3 前2項の融資機関とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合で市長が指定するものをいう。
(合理化資金の種類、貸付条件、利子補給率及び償還期限等)
第8条 合理化資金の種類、貸付条件、利子補給率及び償還期限等については、別表第2に掲げるとおりとする。
(合理化資金の申請及び決定)
第9条 融資機関は、合理化資金の貸付けについて市の利子補給を受けようとするときは、農業経営合理化資金承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、第1期から第4期までの期別とし、4月、7月、11月及び2月の各月の20日までとする。
(合理化資金の貸付け及び償還)
第10条 融資機関は、前条第3項の規定により承認通知書の送付を受けた日から起算して2か月以内に貸付けを実行するものとする。
2 融資機関が行う貸付けは、証書又は手形貸付の方法によるものとし、資金についての管理及び経理は、通常その融資機関で行っている方法によるものとする。
3 貸付金の償還は、元金均等年賦支払の方法によるものとし、償還期日については、市長が融資機関と協議して定めた日とする。
4 前項の貸付金を償還猶予することができる場合等は、市長が別に定める。
5 融資機関は、借受者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、是正の措置を講じないと認めるときは、貸付金の全部又は一部につき、期限を指定して繰上償還の請求をし、貸付金の回収に必要な措置を講じなければならない。
(1) 貸付金を定められた使途以外に使用したとき。
(2) 貸付金を貸付後長期にわたり使用しないとき。
(3) 貸付けに際し、又は貸付後虚偽の申出若しくは報告をしたとき。
(4) 貸付金により改良、造成、復旧及び取得された機械施設が他に譲渡、転用又は公用収用されたとき。
(5) その他この規則に規定する事項に違反したとき。
(利子補給契約)
第11条 第7条に規定する利子補給については、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による利子補給金交付申請書を受理した場合においてその請求が適当であると認めるときは、利子補給金を交付するものとする。
(資金についての報告、調査)
第14条 市長は、合理化資金の運用の適正を期するため利子補給の対象となった資金の貸付け及び償還状況等について融資機関に対し必要な報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(農業団体強化の助成)
第15条 条例第11条の規定による助成対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 農業団体の統合の推進に要する経費
(2) 農業団体の統合のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費
(3) その他必要と認める経費
(国等の事業の受益者に対する助成)
第16条 条例第12条の規定による助成は、国等の助成又は融資額を控除した額を考慮して行うものとする。
(報告の聴取)
第19条 市長は、申請者又は助成等の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(助成等の取消し)
第20条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成等の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認めるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成等を受けたとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第21条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において当該取消し部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)及び市長が別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市農業振興条例施行規則(昭和54年五泉市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 事業種目 | 事業主体 | 補助対象施設(事業) | 摘要 |
稲作 | 稲作用機械 | 農業協同組合 農業共済組合 農業者の組織する団体 | トラクター、防除機、コンバイン、田植機及び地力培養機械 | 受益面積おおむね10ha以上で稲作業の組織的協業化が達成できるものとする。 |
稲作経営施設 | 育苗施設、乾燥調整施設、農機具格納庫及び地力培養施設 | |||
畑作、花き、園芸 | 畑作花き園芸用機械 | 農業協同組合 農業者の組織する団体 | 防除機、土壌消毒機、トラクター、施肥作業機、収穫用動力機械、溝掘機及び地力培養機械 | 受益面積おおむね一団地属地的に1ha以上であり、組織的協業化が達成できるものとする。 |
畑作等経営施設 | 育苗施設、かん水施設、集出荷施設、貯蔵処理加工施設、農機具格納庫及び地力培養施設 | |||
畜産 | 畜産経営機械施設 | 農業協同組合 農業者の組織する団体 | 飼料生産用機械、ふん尿土壌還元機械施設、育成施設、集出荷施設、飲雑用水施設 | 土地条件、営農条件に即応した機械施設とする。 |
林業 | 林業用機械 | 森林組合農業協同組合 農業者の組織する団体 | 動力伐採機 集運機械 | 広域協業及び受託経営促進のためのもの及び立地条件営農条件に即応した機械施設とする。 |
林業経営施設 | 木材加工施設、集出荷施設、出産協業施設 きのこ、山菜栽培施設、加工施設、緑化木栽培機械施設 | |||
水産業 | 内水面漁業機械施設 | 水産業協同組合、漁業者の組織する団体 | ふ化場、稚魚養成施設、養魚施設、越冬施設、集出荷加工施設 | |
小規模農地基盤整備農用地造成改良 | 農地基盤整備 | 土地改良区 農業協同組合 農業者の組織する団体 | かん排、暗きょ、客土、農道事業で特に必要と認められるもの | おおむね県単農業生産基盤整備事業以上で団体営土地改良事業採択基準以下のものとする。 |
農用地造成改良 | 開墾、抜根、深耕、かん排、土壌改良資材、整地、農道等農地の造成改良事業 | 畑及び樹園地に限るものとし、1地区の対象面積0.5ha以上のものとする。 | ||
草地桑園造成改良 | 農業協同組合 農業者の組織する団体 | 障害物の除去(刈払い、除石、抜根)起土、整地、土壌改良資材及びこれと一体的に施工する雑用水施設等 | 1地区の造成改良面積0.5ha以上のものとする。 | |
種畜種苗導入 | 種畜、種苗の導入 | 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、農林漁業者の組織する団体 | 種畜、種苗の導入事業で、その導入が特に地域複合農業の推進に資すると認められるもの | |
その他 | 市長が農業振興のため特に必要と認める事業 |
別表第2(第8条関係)
五泉市農業経営合理化資金
資金の種類 | 借受資格者 | 貸付対象事業等 | 貸付限度額 | 償還 期限 | 措置 期間 | 基準金利 | 利子補給率 | |
1号 | 経営規模拡大資金 | 農業者、農業者の組織する団体 | 1 乳牛、肉用牛、肉用素豚、ひな等の購入及び飼料等諸資材の購入並びに草地桑園、樹園地の造成、改良事業 2 花き、花木、野菜、施設園芸、特用作物等の種苗、肥料農薬、出荷用資材の購入 | 千円 個人 5,000以内 団体 7,000以内 | 年 以内 5 | 年 1 | 農業近代化資金の1号資金に0.2%を加えた率 | 農業近代化資金の1号資金と同じ率 |
2号 | 農林漁業機械施設整備資金 | 同上 | 農林漁業用機械の購入及び施設の取得 | 同上 | 5 | 1 | ||
3号 | 農林漁業振興資金 | 同上 | 小規模土地基盤整備及び林道整備等農林漁業振興並びに経営改善事業 | 同上 | 5 | 1 | ||
4号 | 農林水産物加工資金 | 同上 | 農林水産物の加工原料の購入 | 同上 | 5 | 1 | ||
5号 | 農業後継者等育成資金 | 農業後継者及びこれに準ずる者 | 部門経営開始に要する資材の購入及び施設の改善並びに真に農業後継者等の育成に必要な事業 | 同上 | 5 | 1 | 同上 | 農業近代化資金の1号資金に0.6%を加えた率 |
6号 | 特認資金 | 市長が特に必要と認める者 | 農村集落の生活環境施設整備事業 | 団体 7,000以内 | 7 | 1 | 同上 | 無利子 |
市長が特に必要と認める事業 | 個人 5,000以内 団体 7,000以内 | 5 | 1 | 同上 | 農業近代化資金の1号資金と同じ率 | |||
災害救済資金 | 救済農業者、農業者の組織する団体 | 経営維持に要する経費 | 個人 5,000以内 団体 7,000以内 | 5 | 1 | 市長が別に定める。 | ||
転作技術導入資金 | 農業者、農業者の組織する団体 | 転作作物の種苗、資材の購入で転作促進に必要なもの | 個人 5,000以内 団体 7,000以内 | 5 | 1 | 農業近代化資金の1号資金に0.2%を加えた率 | 農業近代化資金の1号資金に市が0.3%、農協が0.3%加えた率 | |
地域特産品づくり条件整備資金 | 農業者、農業者の組織する団体 | 転作田等整備に必要な経費 | 個人 7,000以内 団体 12,000以内 | 10 | 2 |
備考
1 農業後継者とは、自立経営を志向する農業者の後継者で、その者の農業技術又は経営水準が高い者をいい、準ずる者とは、専業若しくは第1種兼業の農業者の後継者であり、現在農業を主たる職業とはしていないが、将来農業経営を実質的に承継することが確実と認められる年齢18歳以上45歳以下の者をいう。
2 災害救済資金の借受資格者は、原則としてその者の災害による減収量が平年収穫量の20%以上の者で、農業経営維持に支障があると認められる専業若しくは第1種兼業農家又は市長が特に必要と認める者とする。
3 各号資金とも、国県補助対象事業にあっては、補助残事業費を融資の対象とする。
4 6号資金の農村集落の生活環境施設整備事業は、国県補助対象の補助残事業費と農業改良資金及び農業近代化資金の貸付承認された事業の融資残高とする。
5 利子補給率は、金利状況が著しく変更がある場合は、その都度協議し、決定するものとする。
6 利子補給により貸付利率が0.8%を下回る場合、その利率は0.8%とする。ただし、5号資金農業後継者等育成資金、6号資金の農村集落の生活環境施設整備事業に係る資金、転作技術導入資金及び地域特産品づくり条件整備資金については、その都度協議をし、決定するものとする。