○五泉市農業振興条例

平成18年1月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、本市における農業の果たすべき役割りの重要性と農業環境に対処するため、農業者の自主的な経営努力と地域の特性や優位性を生かした農業を推進し、経営基盤の強化により農業生産及び流通の拡大を求め、農業者の生活水準の向上と健全な農村社会環境づくりに必要な指導、援助を行い、もって高度な経済社会に対応できる本市農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 農業者 自ら農業(林業を含む。)を営む個人をいう。

(2) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動又は機械、施設等の利用を目的とする組織若しくは農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項による農業生産法人をいう。

(3) 担い手 認定農業者、認定新規就農者、農地中間管理機構から賃借権の設定を受けた者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体及び前号に定める生産組織をいう。

(4) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、森林組合、水産業協同組合及び土地改良区をいう。

(生産組織化に対する助成)

第3条 市長は、農業者が経営の合理化を図るために協業化等生産のための組織化を行うときは、当該組織に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(担い手に対する助成)

第4条 市長は、担い手が経営の合理化を図るため機械施設、種苗及び種畜等を導入したとき並びに果樹園、草地、桑園の造成改良若しくはかん排、暗きょ、客土等農地の基盤整備を実施したとき、又は農業振興上特に必要と認める事業を実施したときは、当該担い手に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 農業団体が農業者及び担い手のために前項に規定する事業を実施した場合についても、同様とする。

3 前2項に定める助成金の額は、導入若しくは実施に要した費用のうち市長が認める額の100分の20以内とする。ただし、前項に規定する場合でその事業の受益範囲及び効果が特に大きいと認めるときは、100分の30以内とする。

(市場開拓等に対する助成)

第5条 市長は、農業者、生産組織又は農業団体が行う農林水産物の市場開拓、品質改良及び新技術の開発導入等の事業が展示的なものであり、かつ、本市農業に及ぼす効果が大きいと認める場合には、当該事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、その事業に要した費用のうち市長が認める額の100分の20以内とする。

(農産物の価格安定に対する助成)

第6条 市長は、農業団体が農業者及び生産組織のために、農産物価格安定を目的として別に定める品目について公益社団法人新潟県農作物価格安定協会に加入し、若しくは単独で行う相互補償的な事業が農業振興上極めて重要と認められるときは、その事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、その事業に要した費用のうち市長が認める額の100分の10以内とする。

(資金の融通)

第7条 市長は、農業の振興に必要な資金の融通を促進するため、市長の指定する融資機関が農業者及び生産組織に対し、経営規模の拡大又は近代化施設の導入等に要する資金を貸し付ける場合は、予算の範囲内で当該資金の一部を預託するとともに利子補給の措置を講ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、資金の融通及び利子補給等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(経営基盤の強化)

第8条 市長は、経営基盤の強化を目指し、農作物生産の新規導入や規模拡大を図るため、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 支援体制の整備

(2) 担い手の確保

(3) 経営相談及び技術指導

(4) 機械化及び施設化の推進

(5) 販路拡大に向けた連携

(6) 各種試験及び研究の実施

(7) その他必要な事項

(農業基盤の整備)

第9条 市長は、良質な農産物の生産できる基盤づくりのため、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 農林業施設の整備支援

(2) 農作物及び農林業施設の災害防止

(3) 農村生活の改善及び環境整備

(4) 地域社会活動の育成指導

(5) その他必要な事項

(農業後継者の育成)

第10条 市長は、将来農業後継者として農業経営を志向する者を対象として組織の育成研修を通じ、社会動向に対応でき得る能力を養成し、農業経営を実践できるようその育成に努めるものとする。

(農業団体の強化)

第11条 市長は、農業団体が農業者の意向を基調として農業情勢に対応するため団体間の連携強化及び統合を図る場合は、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(国等の事業の受益者に対する助成)

第12条 市長は、生産基盤の整備等に係る国等が行う事業又は補助若しくは融資事業であって、本市農業の振興上必要と認めるものについては、受益者の負担状況を勘案し、予算の範囲内で助成措置を講ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市農業振興条例(昭和54年五泉市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市農業振興条例

平成18年1月1日 条例第123号

(令和元年9月24日施行)