○五泉市村松観光開発会館等管理規則

平成18年1月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市村松観光開発会館等条例(平成18年五泉市条例第116号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、五泉市村松観光開発会館等(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 会館を使用しようとする者は、五泉市村松観光開発会館使用申込書(別記様式)により、管理者に使用の申込みを行うものとする。

2 駐車場の使用については、観桜期間で市長が必要と認めたときに、条例に定める駐車場使用料を徴収する。駐車場使用料の納入をもって、使用の申込みに代えることができる。

(使用の許可)

第3条 前条使用の申込みがあったときは、支障のない限り申込み順序により許可を与えるものとする。

(飲食物の持込み料)

第4条 会館使用者が飲食物を持ち込む場合は、持込み飲食物の時価相当額の50パーセントを飲食物の持込み料として徴収する。

(使用料の予納)

第5条 あらかじめ使用を予約する場合、予納金として使用料の30パーセントを申込みと同時に納入させることができる。

2 前項の予納金は、使用7日前までに取り消した場合は、全額還付するものとし、使用6日前以降の取消しについては還付しない。

(休館日等)

第6条 会館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、会館の休館日及び開館時間を変更することができる。

(1) 休館日は、毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)、12月31日から1月3日までとする。

(2) 開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、会議室利用にあっては午後9時30分まで、宿泊使用にあっては翌日の午前10時までとする。

(読替規定)

第7条 条例第3条の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、これらの規定中「使用の申込み」とあるのは、「利用の申込み」に、「を使用」とあるのは、「を利用」に、「使用申込書」とあるのは、「利用申込書」に、「管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

第3条の規定については、これらの規定中「使用の許可」とあるのは、「利用の許可」に、「前条の使用」とあるのは、「前条の利用」とする。

第4条の規定については、これらの規定中「会館使用者」とあるのは、「会館利用者」とする。

第5条の規定については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料」に、「あらかじめ使用」とあるのは、「あらかじめ利用」に、「使用7日前」とあるのは、「利用7日前」に、「使用6日前」とあるのは、「利用6日前」とする。

第6条の規定については、これらの規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」に、「会議室使用」とあるのは、「会議室利用」に、「宿泊使用」とあるのは、「宿泊利用」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月2日規則第188号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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五泉市村松観光開発会館等管理規則

平成18年1月1日 規則第124号

(平成18年9月1日施行)