○五泉市村松観光開発会館等条例
平成18年1月1日
条例第116号
(目的及び設置)
第1条 市民福祉の増進を図り観光開発の拠点とするため、観光開発会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市村松観光開発会館 | 五泉市愛宕甲2929番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、会館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の利用料金に関する業務
(3) 会館の規律の確保に関する業務
(4) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、会館の管理に必要な業務
3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。
(指定管理者の管理基準)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日、駐車場の利用その他施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、会館の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(利用許可)
第6条 会館等の施設を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。この場合、文書又は口頭で申し込むものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの
(2) 管理上支障があるもの
(3) その他管理者が適当でないと認めるとき。
3 管理者は、会館等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用料金)
第7条 会館等の利用料金は、別表に定める範囲以内で、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
4 指定管理者は、必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 管理者の責に帰する事項によるものを除き、徴収した利用料金は還付しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町観光開発会館等設置及び管理に関する条例(昭和53年村松町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
4 指定管理者が会館の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、会館に関し当該指定管理者以外の者に対して行われた申請等又は当該指定管理者以外の者が行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第198号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金の種類 利用者の区分 | 宿泊料 | 和室利用料金 | 駐車場利用料金 (1台1回につき) | |||
宿泊 (1人1泊につき) | 食事(1人1食につき) | 休憩 (1人1時間につき) | 会議室 (1室2時間半につき) | |||
朝食 | 夕食 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
高校生以上 | 2,900 | 1,100 | 1,800 | 310 | 2,600 | 大型車 1,100 その他 600 |
中学生 | 2,500 | 210 | ||||
小学生以下 | 2,300 | 110 |
備考
1 11月1日から翌年3月31日までの間の宿泊料は、300円を加算する。
2 休憩で利用時間が1時間を超える場合の和室利用料金は、その超える時間について30分ごとに上記金額の2分の1の額を加算する。
3 会議等で利用時間が2時間30分を超える場合の和室利用料金は、その超える時間について30分ごとに600円を加算する。
4 駐車場利用料金は、別に市長が徴収する日を定める。