○五泉市露店市場運営委員会規程
平成18年1月1日
告示第18号
(設置)
第1条 この規程は、五泉市露店市場管理条例(平成18年五泉市条例第115号)第5条の規定に基づき、五泉市露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市場地先者 若干人
(2) 露店出店業者 若干人
(3) 生産野菜販売者 若干人
(4) 公益代表者(市議会議員) 若干人
(5) 警察署の警察官 若干人
(6) 露店市場消費者代表 若干人
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置き、委員会で選出する。
2 委員長は、委員会において議長となる。
(招集)
第4条 委員会は、市長が招集する。
(事務職員)
第5条 委員会の事務職員は、市長が任免する。
(委員の臨時委嘱)
第6条 第2条第1項各号に定める者のほか、必要に応じ、市長は、臨時的に委員を委嘱することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。