○五泉市露店市場管理条例

平成18年1月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、露店営業者の自由公正な経済活動を助長し、かつ、その経済的地位の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(露店営業者及び露店市場の意義)

第2条 この条例で「露店営業者」とは、五泉市地域内の道路、空地、公園及び境内地内において物的設備又は仮設店舗の有無にかかわらず物品(飲食物を含む。)を販売する者をいい、「露店市場」とは、この条例の規定する区域及びこの条例の定めるところにより市長が指定する区域で露店を開設し得る場所をいう。

(露店の種類)

第3条 露店は次の2種類とする。

(1) 定期露店 第8条別表の開設日時及び区域に出店するもの

(2) 臨時露店 祭礼、縁日その他臨時に出店するもの

(露店市場の管理)

第4条 露店市場は、市長がこれを管理する。

(露店市場運営委員会の設置)

第5条 露店市場の管理を公正にし、市場の発展を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項の目的を達成するため、市長の諮問に応じ、又は意見を述べるものとする。

(委員会の運営に関する委任)

第6条 委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(仮設店舗の基準)

第7条 仮設店舗による露店は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造は、組立式であること。

(2) 敷地は、間口6メートル以内、奥行1.8メートル以内であること。

2 市長は、必要あると認めるときは前項の基準によらないで許可することができる。

(出店及び閉店)

第8条 本市の露店市場開設区域及び開設日時は、別表のとおりとする。ただし、臨時露店については、その都度市長において指定するものとする。

第9条 露店を閉店するときは、施設物を撤去しなければならない。

(出店の許可及び取消し)

第10条 露店を出そうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 臨時露店の出店許可の有効期間は、出店許可証に付された期間内とする。

3 定期露店の出店許可の有効期間は、許可のあった日から1か年とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その期間を延長又は短縮することができる。

4 前項の許可を受けた者は、1件350円の許可手数料を納付しなければならない。

第11条 市長は、公益上不適当と認める場合は出店許可の有効期間内であっても許可の取消し又は有効期間の変更をすることができる。

第12条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第13条 露店を出す者は、すべて市長の指示に従わなければならない。

(出店料)

第14条 露店を出す者は、別表に掲げる出店料を出店の都度納付しなければならない。ただし、定期露店の許可を受けた者は、出店料を前納することができる。

2 前項の出店料は、市長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。

3 納付した出店料は、いかなる事由があっても還付しない。

第15条 出店料は、市係員及び市長から出店料の徴収を委託された者が露店市場開設日に出店者から直接徴収するものとする。

第16条 露店を地先とする土地又は家屋の所有者又は管理者は、地先料、迷惑料その他名目のいかんにかかわらず露店営業者から金品を収受してはならない。

(市場からの退去)

第17条 この条例の規定に違反した者に対しては、市長は当該市場から退去させることができる。

(露店営業者の組合結成)

第18条 露店営業者が組合を結成しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて組合を結成する場合は、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行し、第10条第4項及び第14条第1項の規定は、平成18年4月1日以降に許可を受けた者から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、五泉市露店市場管理条例(昭和30年五泉市条例第16号)又は村松町露店市場管理条例(平成2年村松町条例第36号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料及び出店料については、平成18年3月31日までは合併前の条例の例によるものとする。

(令和4年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第14条関係)

定期露店

市場の名称

開設区域

開設日時

出店料

備考

五泉定期市場

五泉定期市場占用地

(太田1丁目12番14号)

毎月2日、7日、12日、17日、22日、27日及び市長が特に認めた日

午前6時30分から午後3時まで

間口1メートル以内 日額80円

間口1メートルを超え、2メートル以内 日額160円

間口2メートルを超え、3メートル以内 日額240円

間口3メートルを超え、4メートル以内 日額310円

間口4メートルを超え、5メートル以内 日額380円

間口5メートルを超え、6メートル以内 日額470円


村松定期市場

村松保健センター駐車場

(村松乙117番5)

毎月3日、8日、13日、18日、23日、28日及び市長が特に認めた日

午前5時から午後4時まで

同上


駅前朝市

市道吉沢農業倉庫線

(駅前2丁目・吉沢2丁目地内)

毎日

午前5時30分から午前9時まで

間口1メートル以内 日額40円

間口1メートルを超え、2メートル以内 日額80円

道路の片側に開設する。

本町4丁目朝市

市道西裏西線

(本町4丁目地内)

毎月2日、7日、12日、17日、22日、27日及び市長が特に認めた日

1月、2月、3月、10月、11月、12月 午前6時30分から午前9時まで

4月、5月、6月、7月、8月、9月 午前5時30分から午前9時まで

同上

同上

本町6丁目朝市

市道永楽町線

(本町6丁目地内)

同上

同上

同上

大川前朝市

市道粟島公園1号線

(大川前地内)

同上

同上

同上

臨時露店

市場の名称

開設区域

開設日時

出店料

備考

臨時露店市場

その都度市長が指定する

その都度市長が指定する

間口2メートル以内 日額300円

間口2メートルを超え、4メートル以内 日額600円

間口4メートルを超え、6メートル以内 日額900円

間口6メートルを超えるものについては、2メートル毎に300円加算する。

五泉市露店市場管理条例

平成18年1月1日 条例第115号

(令和4年6月27日施行)