○五泉市村松工業団地公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市村松工業団地公園条例(平成18年五泉市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 五泉市村松工業団地公園(以下「公園」という。)内において、条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、五泉市村松工業団地公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。