○五泉市村松工業団地公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市村松工業団地公園条例(平成18年五泉市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 五泉市村松工業団地公園(以下「公園」という。)内において、条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、五泉市村松工業団地公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は条例第3条第2項の規定により、許可をしたときは、五泉市村松工業団地公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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五泉市村松工業団地公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第121号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 規則第121号