○五泉市村松工業団地公園条例
平成18年1月1日
条例第114号
(設置)
第1条 工業団地内従業員及び地域住民の健康の増進と連帯感の醸成に寄与するため、工業団地公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市村松工業団地公園 | 五泉市村松工業団地1丁目2番21号 |
(使用)
第3条 公園は、常時開放し許可を得ないで使用できるものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、売店、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催し等により公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変えること。
(4) みだりに火気を使うこと。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を掲示すること。
(6) 指定された以外の場所への車両の乗り入れ、又は停めておくこと。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町工業団地公園設置条例(平成4年村松町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。