○五泉市工場等設置奨励委員会規程

平成18年1月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市工場等設置奨励条例(平成18年五泉市条例第113号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、五泉市工場等設置奨励委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 委員会は、事務所を五泉市役所商工観光課内に置く。

(職務)

第3条 委員会は、条例の定めるところにより工場等設置奨励について審議を行い、市長の諮問に応ずるものとする。

(組織)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 若干人

(2) 農業委員会委員 若干人

(3) 学識経験者 若干人

(役員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職によって委員に委嘱され、又は役員に選任された者は、その役職の任期中とする。

(会議)

第7条 市長は、随時必要に応じ委員会を招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(書記)

第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に、書記を置き、市長がこれを任命する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市工場等設置奨励委員会規程

平成18年1月1日 告示第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 告示第17号