○五泉市工場等設置奨励条例施行規則

平成18年1月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市工場等設置奨励条例(平成18年五泉市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、指定申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(指定の通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第4条 指定を受けた工場等が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める報告書を10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 操業を開始したとき。操業開始報告書(様式第3号)

(2) 事業内容を著しく変更したとき。事業計画変更報告書(様式第4号)

(3) 事業を休止又は廃止したとき。事業廃止(休止)報告書(様式第5号)

(4) 事業を承継させたとき。事業承継報告書(様式第6号)

(奨励措置の申請及び決定)

第5条 指定を受けた者が条例第5条の規定による奨励措置を受けようとする場合は、奨励措置適用申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について奨励措置の適用を決定したときは、奨励措置適用決定書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市工場等設置奨励条例施行規則(昭和57年五泉市規則第7号)又は村松町工場誘致条例施行規則(平成7年村松町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五泉市工場等設置奨励条例施行規則

平成18年1月1日 規則第120号

(平成30年9月10日施行)