○五泉市工場等設置奨励条例施行規則
平成18年1月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市工場等設置奨励条例(平成18年五泉市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 操業を開始したとき。操業開始報告書(様式第3号)
(2) 事業内容を著しく変更したとき。事業計画変更報告書(様式第4号)
(3) 事業を休止又は廃止したとき。事業廃止(休止)報告書(様式第5号)
(4) 事業を承継させたとき。事業承継報告書(様式第6号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市工場等設置奨励条例施行規則(昭和57年五泉市規則第7号)又は村松町工場誘致条例施行規則(平成7年村松町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。