○五泉市交通安全指導員条例

平成18年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 五泉市における交通安全思想の徹底を図り、交通事故の防止を期する目的をもって交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 指導員は、市長の命を受けて警察機関及び交通安全対策協議会等との緊密な連絡のもとに次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 交通安全思想の普及徹底に関すること。

(2) 交通の安全を図るための街頭指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全保持に関すること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、18人以内とする。

(任命)

第5条 指導員は、交通安全についての知識又は経験を有する者で規則で定めるもののうちから、市長が任命する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中の指導員を解任することができる。

(任期)

第6条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第7条 指導員の報酬額に関し、必要な事項は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の定めるところによる。

(研修)

第8条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市交通安全指導員条例

平成18年1月1日 条例第112号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第8章 交通安全
沿革情報
平成18年1月1日 条例第112号