○五泉市地域包括支援センター条例施行規則

平成19年3月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市地域包括支援センター条例(平成19年五泉市条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 五泉市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 包括支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

五泉市地域包括支援センター条例施行規則

平成19年3月28日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成19年3月28日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第27号