○五泉市地域包括支援センター条例施行規則
平成19年3月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市地域包括支援センター条例(平成19年五泉市条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 五泉市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 包括支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。