○五泉市地域包括支援センター条例
平成19年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、五泉市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉地域包括支援センター | 五泉市南本町1丁目6番24号 |
村松地域包括支援センター | 五泉市村松乙130番地1 |
(職員)
第3条 包括支援センターに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業及びその他厚生労働省令で定める事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者)
第5条 包括支援センターの利用者は、市内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(利用料)
第6条 包括支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日条例第17号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第11号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。