○五泉市国民健康保険税条例施行規則
平成18年1月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市国民健康保険税条例(平成18年五泉市条例第108号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例施行のための必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、五泉市税条例施行規則(平成18年五泉市規則第53号)の例によるものとする。
(委任規定)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市国民健康保険税条例施行規則(平成2年五泉市規則第23号)又は村松町国民健康保険税条例施行規則(昭和40年村松町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第27号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第24号)
この規則は、平成24年7月13日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号その1、様式第4号その2及び様式第4号その3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年3月28日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年1月15日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第17号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第32号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
様式第2号及び様式第3号 削除