○五泉市国民健康保険税条例施行規則

平成18年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市国民健康保険税条例(平成18年五泉市条例第108号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例施行のための必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

第12条

国民健康保険税特別徴収開始通知書 様式第1号

第16条

国民健康保険税納税通知書 様式第4号その1、その2

第17条第2項

国民健康保険税減免申請書 様式第5号

第1項

国民健康保険税減免承認(不承認)通知書 様式第6号

第18条

国民健康保険税簡易申告書 様式第7号

(準用規定)

第3条 条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、五泉市税条例施行規則(平成18年五泉市規則第53号)の例によるものとする。

(委任規定)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市国民健康保険税条例施行規則(平成2年五泉市規則第23号)又は村松町国民健康保険税条例施行規則(昭和40年村松町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第27号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第24号)

この規則は、平成24年7月13日から施行する。

(平成25年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号その1、様式第4号その2及び様式第4号その3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年1月15日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第17号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第32号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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様式第2号及び様式第3号 削除

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五泉市国民健康保険税条例施行規則

平成18年1月1日 規則第111号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第111号
平成20年3月27日 規則第12号
平成20年7月1日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第21号
平成21年6月25日 規則第27号
平成23年3月29日 規則第20号
平成24年7月9日 規則第24号
平成25年9月30日 規則第34号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年1月15日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年6月27日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月29日 規則第10号