○五泉市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成18年1月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市国民健康保険出産費資金貸付金条例(平成18年五泉市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの手続)
第2条 貸付けを受けようとする世帯主(以下「貸付申請者」という。)は、国民健康保険出産費資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 出産予定日を証明する書類
(2) 出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書(条例第2条第2号に該当する場合)
(3) その他市長が必要と認める書類
(借用証書の提出)
第4条 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領する際、市長に出産費資金貸付金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)を提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第5条 借受者は、出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の償還へ充当し、精算するものとする。
2 条例第5条第1項ただし書による市長の指定する日は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書を発した日から14日以内とする。
3 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受者に対し、領収書を交付し、借用証書を返還するものとする。
(出産費資金貸付処理台帳)
第6条 市長は、出産費資金貸付処理台帳(様式第4号)を作成し、借受者に係る貸付状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。