○五泉市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成18年1月1日

規則第110号

(貸付けの手続)

第2条 貸付けを受けようとする世帯主(以下「貸付申請者」という。)は、国民健康保険出産費資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出産予定日を証明する書類

(2) 出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書(条例第2条第2号に該当する場合)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、貸付けの可否及び貸付額を決定し、当該貸付申請者に出産費資金貸付承認・不承認決定通知書(様式第2号)を、送付するものとする。

(借用証書の提出)

第4条 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領する際、市長に出産費資金貸付金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)を提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第5条 借受者は、出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の償還へ充当し、精算するものとする。

2 条例第5条第1項ただし書による市長の指定する日は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書を発した日から14日以内とする。

3 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受者に対し、領収書を交付し、借用証書を返還するものとする。

(出産費資金貸付処理台帳)

第6条 市長は、出産費資金貸付処理台帳(様式第4号)を作成し、借受者に係る貸付状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市国民健康保険出産費資金貸付金条例施行規則(平成13年五泉市規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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五泉市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成18年1月1日 規則第110号

(平成19年4月1日施行)