○五泉市国民健康保険出産費資金貸付金条例

平成18年1月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす五泉市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間等)

第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市国民健康保険出産費資金貸付金条例(平成13年五泉市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定による貸付金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

五泉市国民健康保険出産費資金貸付金条例

平成18年1月1日 条例第107号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第107号