○五泉市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び五泉市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成24年五泉市条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の所在地及び付近の略図
(2) 墓地等の所在地の更正図及び敷地の図面
(3) 墓地等の所在地の登記事項証明書
(4) 墓地の経営の許可を受けようとする場合は、利用計画図及び利用予定者名簿
(5) 納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする場合は、建物の図面及び設計仕様書
(6) 墓地等の所在地が借地である場合は、その所有者の承諾書
(7) 墓地等の設置について、他の法令により許可等を受ける必要がある場合は、当該許可を受けていることを証する書類の写し
(8) 申請者が法人の場合は、次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書
イ 定款又は寄付行為
ウ 許可申請に関し意思決定をした旨を証する書類
(9) 墓地造成又は納骨堂の建設を行う場合は、事業計画書、資金計画書及び墓地等管理規則
(10) 墓地等の隣接土地所有者及び地元町内会長の承諾書
(11) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の変更の申請)
第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の廃止の申請)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の所在地の登記事項証明書
(2) 改葬を行う必要がある場合は、改葬許可書の写し又は改葬が完了したことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行の日以降にされる許可の申請について適用し、施行の日以前にされた許可の申請については、従前の例による。
附則(令和2年3月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。