○五泉市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例

平成24年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所並びに構造及び設備の基準を定めるものとする。

(設置場所の基準)

第2条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 墓地及び火葬場については、人家及び病院、学校、福祉施設等の公共的な施設に近接せず、かつ、飲用水を汚染する恐れのない場所であること。

(2) 納骨堂については、寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

(構造及び設備の基準)

第3条 墓地等の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。

 雨水等が滞留しないように、排水路を設けること。

 支障なく墓参りができるように、適当な幅の通路を設けること。

(2) 納骨堂

 耐火構造とし、堂内の納骨設備には、不燃材料を用いること。

 出入口及び堂内の納骨設備は、施錠ができる構造であること。

 堂内には換気設備を設けること。

(3) 火葬場

 周囲は、堀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。

 火葬炉には、防臭及び防塵の十分な能力を有する設備を設けること。

 場内には、管理事務所、待合室、灰置場その他の必要な付属施設を設けること。

(施行規則)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている墓地等の設置場所並びに構造及び設備については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設をこの条例の施行の日以降に変更しようとする場合を除き、第2条及び第3条の規定は適用しない。

五泉市墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例

平成24年3月30日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 条例第8号