○五泉市斎場管理規則

平成18年1月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市斎場条例(平成18年五泉市条例第98号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、五泉市斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による使用の許可の申請及び条例第8条の規定による使用料の減免の申請は、様式第1号によるものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、前項に規定する申請書に条例第8条各号に該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

(許可証等の交付)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により許可するとき及び条例第8条の規定により減額又は免除するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により斎場を使用する者に交付又は通知するものとする。

(1) 火葬炉(次号及び第3号に規定する使用を除く。)の使用 様式第2号

(2) 死産児の死胎に係る火葬炉の使用 様式第3号

(3) 身体の組織及び臓器に係る火葬炉の使用 様式第4号

(使用の取消しの申出)

第4条 使用者が条例第7条の規定により斎場の使用を取り消そうとする場合には、五泉市斎場使用取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付理由)

第5条 条例第9条の規則で定める特別な理由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第2項の規定により、斎場の使用の許可を取り消した場合

(2) 使用者が自己の責めに帰することができない理由によって斎場を利用できなかった場合

(3) 使用者が斎場の使用許可を受けた当該使用の日の前日までに、条例第7条の使用の取消しを申し出た場合

(4) その他市長が特別の理由があると認める場合

(使用料の還付申請)

第6条 前条の理由により使用料の還付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市斎場使用還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請者は、第3条の規定による許可証等を添付しなければならない。

(使用時間等)

第7条 斎場の使用時間及び休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、臨時に使用させることができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休場日 1月1日、友引の日及び市長の指定する日

(遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は、斎場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 斎場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 使用の許可を受けた斎場の施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) ひつぎ内に不燃物類及び爆発物その他危険物を入れないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が斎場の管理上支障があると認める行為をしないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉・村松斎場条例施行規則(平成13年五泉市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市斎場管理規則

平成18年1月1日 規則第100号

(平成18年1月1日施行)