○五泉市斎場条例
平成18年1月1日
条例第98号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市斎場 | 五泉市赤海2887番地14 |
(1) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 管内居住者 死亡者が死亡時に五泉市に居住している住民をいい、死産児については、母又は父が五泉市に居住している住民をいう。また、身体の組織及び臓器については、本人が五泉市の住民又は利用する医療機関等の所在地が五泉市にあるときをいう。
(3) 管外居住者 前号に規定する管内居住者以外をいう。
(5) 管外の住民等 前号に規定する管内の住民等以外の管外居住者及び住民をいう。
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 火葬の申請が管外の住民等の場合は、市長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(4) 斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用の取消しの申出)
第7条 使用者は、斎場の使用を取り消そうとする場合は、市長にその旨を申し出なければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 管内の住民等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 特別の理由があると認める者
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、市長が規則で定める特別の理由があると認める場合のほか、還付しない。
(使用の許可の取消し)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により斎場の使用の許可を受けた場合は、その許可を取り消すことができる。
2 市長は、斎場の管理上の理由により特に必要があると認める場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(焼骨の引き取り)
第11条 使用者は、市長が指定した日時までに火葬した者の焼骨を引き取らなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が故意又は過失により斎場の施設を損壊した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、賠償額の減額又は免除をすることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年6月27日条例第26号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
管内の住民等 | 管外の住民等 | |||
火葬場 | 12歳以上の者の死体 | 1体 | 無料 | 30,000 |
12歳未満の者の死体 | 1体 | 無料 | 15,000 | |
死産児の死胎 | 1体 | 無料 | 5,000 | |
身体の組織及び臓器 | 1件 | 1,500 | 3,000 |
備考 区分欄の年齢は、死亡した年度の4月1日現在の年齢とする。