○五泉市高額療養費貸付規則
平成18年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市高額療養費貸付金条例(平成18年五泉市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの手続)
第2条 貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 同一の月に病院、診療所、薬局等について受けた請求書又はこれに代わる書類
(2) 加入医療保険資格情報が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(借用証書等の提出)
第4条 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領する際に市長に借用証書兼口座振替依頼書(様式第3号)等を提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第5条 借受者は、高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当し、精算するものとする。
2 条例第6条第3号による期限は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書を発した日から14日以内とする。
(高額療養費貸付処理台帳)
第6条 市長は、高額療養費貸付処理台帳(様式第4号)を作成し、借受者に係る貸付状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市高額療養費貸付規則(昭和53年五泉市規則第20号)又は村松町高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和53年村松町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、被保険者証又は組合員証の有効期限が到来するまでの間は、なお従前の例による。