○五泉市高額療養費貸付規則

平成18年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市高額療養費貸付金条例(平成18年五泉市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの手続)

第2条 貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 同一の月に病院、診療所、薬局等について受けた請求書又はこれに代わる書類

(2) 被保険者証又は組合員証

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、被保険者又は組合員(国民健康保険にあっては世帯主)が医療機関ヘ支払う一部負担金の額で高額療養費として償還払を受けると見込まれる金額について貸付けを決定し、高額療養費貸付承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該貸付申請者に通知するものとする。

(借用証書等の提出)

第4条 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領する際に市長に借用証書兼口座振替依頼書(様式第3号)等を提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第5条 借受者は、高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当し、精算するものとする。

2 条例第6条第3号による期限は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書を発した日から14日以内とする。

(高額療養費貸付処理台帳)

第6条 市長は、高額療養費貸付処理台帳(様式第4号)を作成し、借受者に係る貸付状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市高額療養費貸付規則(昭和53年五泉市規則第20号)又は村松町高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和53年村松町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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五泉市高額療養費貸付規則

平成18年1月1日 規則第90号

(平成19年4月1日施行)