○五泉市高額療養費貸付金条例

平成18年1月1日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、社会保険各法の規定に基づき高額療養費の支給制度の適用を受ける者に対し、必要な資金の貸付けを行うことにより、被保険者の経済的安定を図るため、高額療養費の貸付け(以下「貸付け」という。)を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(対象者)

第3条 貸付けを受けることのできる者は、市内に住所を有する被保険者とする。

(貸付けの範囲)

第4条 この条例による貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 高額療養費の支払が困難であること。

(2) 社会保険各法の規定による高額療養費の支給を受けられること。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は、当該高額療養費として支給される範囲内とする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、当該高額療養費の償還払を受けたときまでとし、貸付金は一括返還するものとする。

(3) 高額療養費の給付を受けた額が貸付金の返還すべき額に満たない場合の差額については、市長が別に定める期限までに納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市高額療養費貸付金条例(昭和53年五泉市条例第18号)又は村松町高額療養費貸付基金条例(昭和53年村松町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定による貸付金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

五泉市高額療養費貸付金条例

平成18年1月1日 条例第94号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第94号