○五泉市障害者地域活動支援センター運営規則

平成19年3月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市障害者地域活動支援センター条例(平成18年五泉市条例第192号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営方針)

第2条 地域で生活する障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動を行うことにより、障害者の社会参加及び社会復帰、自立の促進を図ることを目的に運営するものとする。

2 前項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める内容のほか関係法令等を遵守して運営するものとする。

(開所時間及び休館日)

第3条 五泉市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開設時間を変更し、臨時に休館又は開館することができる。

(利用対象者等)

第4条 施設の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 五泉市又は近郊在住の障害者及びその家族

(2) 障害者の利用を妨げない範囲で施設長が認めた個人、団体等

(利用定員)

第5条 センターの利用定員は、次のとおりとする。

(1) センターⅠ型(あさひの家)20人

(2) 削除

(3) センターⅢ型(虹工房)10人

(提供するサービス)

第6条 センターで提供するサービスの内容は、センターの型に応じ次のとおりとする。

(1) 創作的活動及び生産活動の機会の提供

(2) 社会との交流の機会の提供

(3) 生活に関する相談及び助言

(利用の許可申請)

第7条 利用許可を受けようとする個人団体等は、五泉市障害者地域活動支援センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第8条 市長は、センターの利用を許可するときは、五泉市障害者地域活動支援センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更許可申請)

第9条 センターの利用の変更許可を受けようとする者は、書面にその旨及び理由その他の必要な事項を記載し、利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の取消しの申出)

第10条 センターの利用の取消しをしようとする者は、書面にその旨及び理由その他の必要な事項を記載し、許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(職員)

第11条 センターの職員は、次のとおりとする。

(1) センターⅠ型(あさひの家)

施設長 1人

指導員(専門職員(精神保健福祉士等)を含む。) 2人以上

(2) 削除

(3) センターⅢ型(虹工房)

施設長 1人

指導員 1人以上

(職員の職務内容)

第12条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、職員を指揮監督して施設全般の管理運営を行うとともに、センターの職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 専門職員は、利用者の登録手続き、処遇に関する計画、相談、指導、助言、地域交流事業、地域生活支援事業にあたる。

(3) 指導員は、利用者の相談、指導、助言、地域交流事業、地域生活支援事業にあたるほか、施設の事務処理にあたる。

(4) 職員は前3号に掲げる職務のほか、業務を分担して施設運営の円滑化を図るものとする。

(利用者の負担)

第13条 施設の利用者は、飲食物費等個人に係わる費用を実費として負担しなければならない。

(利用者の心得)

第14条 施設の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかける言動をとらない。

(2) 施設の設備、備品等は大切に扱う。

(3) 火気の取扱いに注意し、喫煙する場合は所定の場所で行う。

(非常災害対策)

第15条 施設長は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の県警職員への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。

2 非常災害に備えるため、定期的に避難救出訓練を行う。

(苦情への対応)

第16条 施設長は、処遇に関する利用者又は家族からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の体制を整えるものとする。

2 施設長は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録しなければならない。

3 施設長は、その提供したサービスに関し、県又は市からの指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行なわなければならない。

4 施設長は、県又は市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告しなければならない。

5 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第17条 利用者の人権の擁護、虐待防止のため必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(暴力団等の排除)

第18条 施設長は、センターの運営について、五泉市暴力団排除条例(平成24年五泉市条例第32号)第3条に規定する理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員などによる不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなくてはならない。

(秘密保持等)

第19条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 施設長は、職員であったものが、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(関係機関との連携)

第20条 施設長は、利用者の意向を尊重しつつ、必要に応じ、市、新潟地域振興局新津支局健康福祉環境部、医療機関等との連絡体制を整えるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第21条 職員の資質向上のために研修の機会を設けるとともに、職員の勤務体制を整えるものとする。

2 利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存する。

(読替規定等)

第22条 条例第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月10日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


開所時間

休館日

障害者地域活動支援センターⅠ型 あさひの家

午前9時から午後5時30分

①日曜日及び月曜日

②国民の祝日及び国民の休日

③年末年始

(12月29日から1月3日)

④8月14日から15日

障害者地域活動支援センターⅢ型 虹工房

午前8時30分から午後5時

①土曜日及び日曜日

②国民の祝日及び国民の休日

③年末年始

(12月29日から1月3日)

④8月14日から16日

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五泉市障害者地域活動支援センター運営規則

平成19年3月28日 規則第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月28日 規則第30号
平成21年3月27日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第25号
平成27年5月27日 規則第30号
平成29年1月10日 規則第2号