○五泉市障害者地域活動支援センター条例
平成18年3月31日
条例第192号
(設置)
第1条 地域で生活する障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促進等を行うことにより、障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、五泉市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市障害者地域活動支援センターⅠ型 あさひの家 | 五泉市旭町8番43号 |
五泉市障害者地域活動支援センターⅢ型 虹工房 | 五泉市旭町7番44号 |
(事業)
第3条 センターの型に応じ、次の事業を行う。
(1) 障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供
(2) 障害者の日常生活に関する相談及び情報の提供
(3) 地域における障害者の創作活動・生産活動等の自主的な活動に対する支援
(4) 地域における障害者と市民との交流の機会の提供
(5) 障害者の家族の日常生活に関する相談及び家族間の交流に対する支援
(6) 医療、福祉等の関係機関との連携強化のための調整
(7) 障害に対する理解促進を図るための普及・啓発事業
(8) ボランティアの育成及び活動支援
(9) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用の権利を転貸したとき。
(2) 災害その他の事故によりセンターが利用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、センターの施設、附属設備等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(4) センターⅢ型虹工房については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスを提供する事業に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理に必要な業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第27号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第41号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。