○五泉市障がい者基幹相談支援センター条例施行規則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市障がい者基幹相談支援センター条例(平成24年五泉市条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 五泉市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 基幹相談支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。